おはようございます。
大阪市中央区で綿谷行政書士法務事務所を経営しています綿谷です。
月曜日!今週も真面目に楽しく頑張っていきましょう!
さて、契約が有効になるためには一定の要件が必要になってきます。
①確定性
②実現可能生
③適法性
④社会的妥当性
などの要件が必要になります。
例えば
①の確定性についてお話するとすれば
AさんとBさんの間で、Aさんが何か面白いものをBさんに売り渡そうとしています。
この場合契約書に「AさんはBさんに対し、何か面白いものを売り渡しBさんはこれを買い受けた。」と規定しても、この契約書においては売買の対象物が不明なため、この売買契約は確定性を欠き無効となります。
また、売買契約の目的物がすでに契約締結時に滅失していた場合は、実現可能性を欠き無効になったりと、
上記の要件が欠けると契約が無効になりますのでご注意ください。
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