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免税店の申請を大阪でするには。

こんにちは。
大阪市中央区で綿谷行政書士法務事務所を経営しています綿谷です。

木枯らし1号が吹いたらしいですね。いよいよ秋も深まってきました。

さて、日本は海外からの観光客が多い国です。オリンピックも東京で行われるということですし、これからは外国の旅行者向けにビジネスを展開していく経営者の方も増えてくると思います。

その中で今、注目されているのが免税店です。免税店とは輸出物品販売場と呼ばれ、外国為替及び外国貿易法で規定されている「非居住者」
に対して(つまり海外からの旅行者)消費税を免税できる店となります。

ここでいう「非居住者」とは、外国人旅行者など日本国内に住所又は居所をを有していない者をいいます。
つまり
外国人であっても
1 日本国内にある事務所に勤務している者
2 日本に入国後6か月以上経過した者
は、非居住者に該当しません。
ので注意が必要です。

そして、免税店(輸出物品販売売場)をとして営業するには5つの要件が必要になります。
これは明日のブログで述べていきます。

綿谷行政書士法務事務所では帰化申請はもちろん、免税店営業の申請などの各種許認可申請,契約書、離婚協議書の作成、相続手続き、も「わかりやすく」「親切」「丁寧」にサポートさせて頂きます。お気軽にご相談ください!

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