こんにちは。
大阪市中央区で綿谷行政書士法務事務所を経営しています綿谷です。
さて、中古自動車を販売する場合ですが
最低1台以上の自動車保管スペースが必要になってきます。
したがって、自動車保管スペースが無い場合は、自動車を取り扱い品目にできない場合があります。
また、自動車保管スペースが駐車場などの賃貸借になる場合には、その駐車場の所有者から、中古自動車の保管スペースとして使用することの使用承諾書をもらわなければならない場合もあります。そして駐車場の賃貸借契約書が必要になる場合があります。
中古自動車の販売をする時は必要書類に気をつけてください。
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