行政書士として日々、依頼者の方からの相談にのっていると、「クーリングオフをしたいけど、方法や条件がわからない。」といった相談を受けることが多くあります。そこで今回はクーリングオフの方法や条件などクーリングオフについて書いていきます。クーリングオフを考えている方の参考になれば幸いです。
クーリングオフってなに?
独立行政法人国民生活センターによると
クーリングオフとは
契約した後、頭を冷やして冷静に考え直す時間を消費者に、与え一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度
とされています。
つまり、頭を冷やす(cooling off)ということです。
原則的に一度契約が成立すると、契約の当事者はその契約に拘束されるので、契約を守らなければなりません。お互いに約束は守りましょう!ということで
す。
しかし、この原則の例外として設けられたのが、このクーリングオフ制度です。
クーリングオフの方法は?
クーリングオフの方法は書面で行う必要があります。
例えば、特定商取引法には「書面により申し込みの撤回または契約の解除を行うことができる」と規定されています。
また、クーリングオフには、契約を解除することができる期間が定まっています。そのため、郵便局が「手紙の差出し日付」や「手紙の内容」などを公的に証明してくれる内容証明郵便でクーリングオフの意思表示をすることをお勧めします。これによって、手紙の受取人が「期間内に手紙が届いていなかった」などの言い逃れができなくなります。
内容証明とはどのようなものかについては、こちらを参考にしてみてください↓
内容証明とは?
クーリングオフの条件は?
そもそもクーリングオフは、消費者から無条件で契約の解除をすることができる、強い権利です。
そのためクーリングオフをすることが可能になる契約には一定の条件が定められています。
例えば、特定商取引法においては、6つの取引についてクーリングオフ制度が定められています。
6つの取引とは
訪問販売
自宅へ訪問して行われる取引などです。また、キャッチセールスなども特定商取引法では訪問販売として扱われます。
電話勧誘販売
業者が消費者に電話で勧誘し、それにより消費者が電話やメール等の通信手段で申し込みをすることです。
連鎖取引販売
マルチ商法のことです。また、ねずみ講は他の法律(無限連鎖講の防止に関する法律)で禁止されています。
特定継続的役務提供
消費者が長期契約を結ぶサービスです。例えば、学習塾などです。(契約期間が2ヶ月を超えるものなどの条件があります。)
業務提供誘引販売
モニター商法等と呼ばれるものです。例えば、モニターになることで、収入を得ることができると説明し、そのモニターの仕事をするために必要な商品を販売する等があげられます。
訪問購入
押し買いと呼ばれるものです。例えば、業者が消費者のところへ押し掛けて、消費者の所有物を強引に買い取っていくことなどがあげられます。
上記の条件のもと契約した場合はクーリングオフが可能です。
また、特定商取引法で規定されているクーリングオフ制度以外にも
個別クレジット契約や生命・損害保険契約などにおいても、クーリングオフと同様の制度が設けられています。
上記のように特定商取引法は消費者保護を目的として定められています。したがって個人事業主の方が事業用で行った契約においては適応されないケースがあります。その点には注意が必要です。
まとめ
高額な商品を購入して、クーリングオフをしようと思っても方法や条件がわからず、また中々行動に起こすことができない方が多いのが現状です。
特定商取引法等の法律は消費者保護を目的とした法律ですので、権利を行使していくことが大切になります。しかし、個人で行うにも不安があると思います。
その時は、法務の専門家である行政書士にお任せするのも一つの選択肢として有効な手段です。クーリングオフなどで困りごとがありましたら、綿谷行政書士法務事務所へお気軽にご相談ください。