マイナンバー制度が始まって、アルバイトでキャバクラなどの夜の水商売で働いていたOLの方などがいなくなると、報道でいわれることがあります。
では、何故そのようなことが言われるのでしょうか?今回はこのことについて、考えていきたいと思います。会社で働いているOLの方などで、夜の仕事で副業をして収入を得ている方の参考になれば幸いです。
キャバクラ嬢は個人事業主扱いなの?
キャバクラ嬢は、基本的には個人事業主的な扱いを受けていることが多くあります。
それは、歩合制の要素が強い仕事でもある。ということだからなのかと考えられます。
しかし、OLとして働いている会社の給料だけでは足りない等の理由で、夜はキャバクラでアルバイトしているという方も多くいます。
また、そのような場合は会社には内緒で、アルバイトをしている方もいるのではないのでしょうか。
マイナンバー制度が始まると何故、副業がバレやすくなるのか?
年間で支払われるホステスなどの報酬が50万円を超えてしまうと、ホステスを雇用している店側は税務署に支払調書を提出しなければなりません。
しかし、マイナンバーが導入される以前は、この支払調書にホステスの氏名、住所が正しく記載されていたのかは、確実に把握されていませんでした。
また、そもそもこの支払調書が正しく提出されていたのかということも不明でした。
そして、マイナンバーが導入される前までは、この支払調書に記載するのは住所と名前だけでよく、税務署側も完全には情報を把握することは困難でした。
つまり、源氏名や異なる住所を支払調書に記載していても、税務署側が見落とす場合もありました。
マイナンバーが導入されると
支払調書にホステスのマイナンバーを記載し、本人確認も義務づけられますので、源氏名や異なる住所を記載しても、マイナンバーを使用すれば税務署側も完全に個人情報が把握できるので、嘘の情報だとすぐに発覚してしまいます。
こうなると、以前に書いた記事で
サラリーマンの方がアルバイトの副業がバレる場合
に書いたように
本業とキャバクラの副業の収入を合算した住民税の通知が会社側に届くことになります。
そうなると、会社側は支払っている給与以上に住民税が多くないか?となり、副業が本業である会社側に発覚してしまいます。
ホステスとして働いた住民税が会社に通知されないようにするためには?
住民税が多くなることによって、副業が会社側に発覚するケースがあることは、上述した通りです。
では、会社に副業であるホステスとしての収入による住民税が通知されないようにするためには、
キャバクラなどで得た収入を自身で確定申告する際に、住民税の徴収方法を特別徴収にするのではなく、普通徴収(自分で納付すること)を選択すれば、会社側に住民税の通知はいかなくなります。
会社に副業がバレたくない場合はこのように、することも方法としてあります。
まとめ
マイナンバー制度によって、キャバクラなど水商売の副業がバレるのか?とよくマスコミなどでも取り上げられています。
しかし、会社では副業が禁止されていることもありますので、副業をする前に、必ず就業規則を確認してください。
副業が会社で禁止されている理由は、会社業務に支障をきたす恐れがあるから。といった理由が上げられます。
また、公務員などは副業をすれば懲戒免職などかなり厳しい措置が取られることもあります。
マイナンバー制度はまだまだ新しい制度ですので、今後どのように私たちの生活に影響を与えるのかは、しっかり様子をみていかなければなりません。
今回は、マイナンバーとキャバクラなどの水商売を副業としている場合について書いてきました。
皆様の参考になれば幸いです。