古物商許可申請

古物商の変更届について

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リサイクルショップやヤフオクなどで商品を転売して利益を得ている場合、古物商の許可を取得しなければなりません。

申請書や必要書類を収集して、警察署に古物商の許可申請をして、ようやく古物商の許可を取得。

しかし、古物商の許可取得して終わりではありません

なぜなら、古物を扱う事業を継続している中で、一定の変更事由が発生した場合は、古物商の書換申請変更届警察署に提出する必要があります。

今回は古物商の許可を取得後、変更事由が発生した場合における、書換申請、変更届について書いていきます。
古物商の許可取得を検討中の方、変更する可能性がある方の参考になれば幸いです。

古物商の変更届けはどういう時に出す?

古物商許可について、申請時と異なる変更が生じた場合
書換申請、もしくは変更届をする必要があります。

書換申請とは

古物商許可証に記載されている内容に変更が生じた場合には、書換申請をしなければなりません。
古物商許可証に記載されている事項は、
1、氏名又は名称
2、住所又は居所
3、代表者の氏名
4、代表者の住所
5、行商を「する」か「しない」かの有無

が記載されています。

つまり、上記内容に変更が生じた場合は、営業所が移転していない場合は、古物商許可証の交付を受けた警察署書換申請をする必要があります。

また、この書換申請には手数料が1500円必要になります。

ちなみに、古物商許可証とは古物商許可申請を行い、公安委員会から許可がおりた際に発行されます。
この古物商許可証とは別に、古物営業者である旨を示す標識も取得する必要があります。

標識は警察署でもらえるケースもあるということですが、ほとんどは自分自身で標識を取得しなければなりません。

この標識は、古物商防犯組合に加入する(年会費や入会金が必要)か、外注など(安いものであれば2000円程度)で取得することができます。

標識の様式が古物商営業法に適合しているものであれば、自作も可能ですが、めんどくさいのであまりお勧めはしません。。

変更届とは

古物商許可証に記載されている事項以外に変更がある場合は、変更届を提出しなければなりません。
変更届が必要な場合は
1、主たる取扱い品目の変更(取扱い品目は古物営業法により13品目に分類されています。)
2、役員の変更(新たに役員を追加、役員の辞任、役員の交代)
3、役員の住所の変更
4、営業所の増設
5、営業所の移転
6、営業所の廃止
7、営業所の管理者の交代
8、営業所の管理者の住所変更
9、営業所の取扱い品目の変更
主たる取扱い品目以外に、取扱う古物)
10、営業所の名称の変更
11、ホームページのURLなどの変更

があった場合は、警察署に変更届を提出しなければなりません。

この変更届は、書換申請とは異なり、手数料は必要ありません

また、建設業許可や宅建業の免許には期限があり、一定の期間を経過すると更新手続きをする必要がありますが、古物商許可においては許可の期限はありませんので、更新手続きのことは考えなくても大丈夫です。

ここで注意をしなければならないことは、
個人で古物商の許可を受けて事業を行っていた者が、法人として古物商の事業を行う場合は、書換申請や変更届出書を警察署に提出すれば良いという訳ではありません。

個人から法人へ切り替える場合は、新たに法人として古物商の許可を取得する必要があります

したがって、この場合はもう一度、古物商の許可申請を警察署にしなければなりません。

変更届の書き方は?

警察署が発行している、所定の変更届に変更内容の記載をしていきます。
また、変更内容によっては書換申請と同時に変更届けを提出することになります。

その場合は、所定の用紙の変更届、書換申請の両方に丸印をつけ、提出することで、同時に変更と書換申請をすることが可能になります。

必要な書類は?

書換申請・変更届出書2通(1通はコピーでも可)が必要になります。

また、必要書類は変更内容や個人、法人で少し異なります

個人事業として変更が生じた場合

1、氏名の変更、住所の変更
戸籍謄本や住民票が必要になります。

法人としての事業に変更が生じた場合

1、名称の変更、所在地の変更、代表者の変更、代表者の住所の変更、役員の変更
法人履歴事項全部証明書(登記謄本)や住民表が必要になります。

2、役員の変更
住民票が必要になります。

個人、法人ともに必要になる書類

1、営業所の増設、営業所の移転
新たな営業所の賃貸借契約書のコピーが必要になります。

また、
役員の者以外が代表者になる場合や、新たに役員の追加交替があった場合、管理者が新たに追加された場合などは、
その者の
住民票、身分証明書(役所発行のもの)、登記されていないことの証明書(法務局発行のもの)、略歴書(直近)5年間のもの)、誓約書なども必要になります。

遅延理由書を書くケースは?

遅延理由書とはその名の通り、書換申請・変更届書の提出が遅れた理由を書く書面です。

そもそも
古物商の書換申請、変更届けは
平日の午前8時30分から午後17時15分までになっています。

そして、書換申請・変更届は変更があった日から14日以内にする必要があります。
(登記事項証明書を添付しなければならいない場合は、20日以内になります。)

この上述した、
変更があった日から14以内(登記事項証明書を添付しなければならない場合は、20日以内)に書換申請、変更届書を提出できなかった場合は、遅延理由書を書かなければなりません。

特に法人の場合は、役員変更などがあった場合に変更登記などの作業がありますので、時間的にかなりタイトなスケジュールになりますので、書換申請、変更届書の提出期限を過ぎないように、注意する必要があります。

遅延理由書を提出しない場合は、古物商の許可自体が取消される場合もありますので、確実に提出する必要があります。

書換申請・変更届書、遅延理由書の提出をうっかり忘れていたという方も中には存在していますので、変更があった場合は忘れないように注意しなければなりません。

そうならないためにも、どのような変更があった場合に書換申請や変更届が必要になるのか?ということを忘れないように、確認しておく必要があります。

まとめ

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古物商の許可を取得して、リサイクルショップやヤフオクなどで転売のビジネスを始めた場合、変更事由があれば書換申請や変更届書を警察に提出しなければなりません。

中には変更届書の提出を忘れている場合、またはめんどくさいからと、提出をしていない場合もあります。

そうなると、せっかく古物商の許可を取得し、ビジネスを開始したにも関わらず、許可を取消される可能性があります。

そうならないためにも、古物商に関して不明点があれば、行政書士のような法務の専門家に相談することも選択肢として検討することをお勧めします。

また、始めの段階である古物商の許可申請から行政書士に依頼することにより、許可取得後変更が生じた場合などは法務アドバイスもしてもらうことも可能になりますので、古物商の許可取得を検討中の方は、行政書士に相談してみてはどうでしょうか?

きっと、良いパートナーとして相談にのってくれます。

今回は、古物商許可における書換申請、変更届について書いてきました。
古物商許可申請を検討中の方、実際に古物商の許可を取得し、すでにリサイクルショップやヤフオクなどの転売ビジネスを始めている方などの参考になれば幸いです。

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