大阪で帰化申請の相談業務を行っていると、
「必要な書類は?」「帰化申請をしたいが、何から手を付けて良いのかわからない。」
「そもそも帰化申請をすることができますか?」
などのように、色々な質問を受けることがあります。
また、帰化申請は国籍や生活状況に応じて、必要な書類や本国から取り寄せなければならない書類が異なってきます。
そのような状況から、帰化申請をするにあたっては色々な疑問や悩みを持つこともあると思います。
そこで、今回は大阪で帰化申請を考えている方に役立つ情報を書いていきます。大阪で帰化申請を考えている方の参考になれば幸いです。
帰化申請が通る一般的な内容は?
まず、帰化申請には普通帰化と簡易帰化、大帰化の3種類あります。
大帰化とは「日本に対して特別に功労実績のある外国人の方に対して許可がされる」というものなので、一般的にはあまり触れる機会はありません。
したがって、ここでは普通帰化と簡易帰化について書いていきます。
帰化申請が通る一般的な内容ということですが、
帰化申請をして日本国籍を取得するためには
普通帰化、簡易帰化ともに帰化をすることができる要件を満たしていることが前提になります。
例えば
日本に留学などの目的で入国し、そのまま日本企業で就職した場合などは普通帰化になります。
つまり、なんらかの目的で在留資格を取得し、一定の期間(引き続き5年以上、日本に住所を有すること)日本に滞在することが必要になります。
在留資格の1つである永住権との違いは?と尋ねられることが良くありますが、永住権に関しては、国籍はそのままで、日本に滞在することが可能になります。
これに対して、帰化は従前の国籍を喪失し、日本国籍を取得することなので大きく違いがあります。(それ以外にも参政権の取得ができるなど様々な違いがあります。)
上述した通り、帰化申請をするための要件には、一定期間において日本に住所を有することが必要になります。
普通帰化は引き続き5年以上、日本に住所を有することが要件でしたが、簡易帰化の場合は、この要件が3年に緩和されています。
簡易帰化とは
例えば、
日本で生まれた在日韓国人、朝鮮人の方や、日本人と結婚している外国人の方などは、この簡易帰化に当てはまります。
このように、日本に住んでいる年数が帰化申請には必要な要件になります。
これを居住要件と言います。
また、
年金や住民税等の滞納がないこと。
生計の状況がマイナスではないこと。
犯罪や交通違反を犯していないこと。
なども帰化申請が通るために重要なポイントになります。
ただし、上記の要件は帰化申請が通るための一般的な内容を書いています。
したがって、住民税の滞納がある場合、申請者の生活状況がマイナスの場合(同居者や配偶者がいる場合で、生活が成り立っている場合)交通違反を犯している場合でも、帰化申請が可能なケースもありますので心配な方は一度、法務の専門家である行政書士に相談することをお勧めします。
つまり帰化申請が通るためには、帰化申請をするための要件を満たす必要があります。
そして、普通帰化の場合は帰化をするための帰化の動機書などを作成し、法務局で帰化申請の担当者と面接を行い、申請書類との矛盾点がないと判断されると帰化の許可がおります。
帰化申請が通らない内容は?
帰化申請が通らない内容は、上述した帰化申請が通る一般的な内容に記載した、帰化をするための要件を満たしていない場合です。
例えば、普通帰化の場合は居住要件として必要である「5年以上日本に住所を有していない」場合などです。
ただし、5年以上日本に住所を有している場合でも、留学の在留資格で5年、就労の在留資格で2年、合計7年間日本に滞在している場合などのケースでは帰化申請をすることができません。
その理由としては、このケースでは就職して満3年以上経過している必要があるからです。
つまり留学で2年、就職して3年のケースでは「5年以上日本に住所を有すること」という、居住要件を満たしていることになります。
しかし、10年以上日本に住んでいる外国人の方は例外として、就労経験が3年以上なくても、1年以上あれば帰化申請は可能になっています。
個人で帰化申請をする場合は、この辺りを見落とすこともありますので、注意が必要です。
大阪市内の帰化申請の件数は、他のエリアに比べて多い?少ない?
法務省民事局によると毎年全国で10000人〜17000人の間で、帰化申請がされています。
その中で
日本に在住する外国人の人数は
東京が一番多く、大阪、愛知と続いています。
しかし、人口1人当たりで考えると韓国、朝鮮国籍の方の人口は大阪が最も多くなっています。
つまり、大阪では日本に滞在している外国人の中でも、特に特別永住者の割合が高い傾向にあります。
最近では、中国国籍の方も多くなっているように感じます。
上記のことから考察すると、大阪市は他のエリアよりも帰化申請の件数は多いのではないのだろうかと考えられます。(あくまでも推測の域ですが。)
また全国的には、外国人の方が日本に滞在するための在留資格に関しては永住者が最も多く、特別永住者、留学と続いています。
どの国籍が多い?
大阪市に滞在している外国人の方の割合は韓国、朝鮮国籍の方が最も高くなっており次いで中国、台湾の方ベトナム国籍の方といった順番で割合が高くなっています。
帰化申請にかかる期間はどれくらい?
帰化申請にかかる期間については法務局に書類を提出してから2〜3ヶ月後に面接があり、その後4〜6ヶ月後に許可、不許可が決定されます。
上記期間は目安ですので、この期間よりも長くなることもあれば、最近では上記期間よりも早く許可がおりることもあります。
また、必要書類の作成、収集のペースには個人差がありますので、一概には期間を示すことは難しいですが、行政書士などの専門家に依頼するとおおよそ1〜3ヶ月の間で書類の作成、収集まで行ってくれますので、そのことを踏まえると帰化申請にかかる期間は約1年程度かかるということになります。
まとめ
大阪で帰化申請の相談でお問合せ頂く方の割合は、当事務所においては特別永住者の方や、中国国籍の方が多い傾向にあります。
その理由は、大阪では特別永住者の方や、中国国籍の方が多く住まわれているということが考えられます。
帰化申請をするに当たっては、それぞれの事情に応じて、必要な書類が異なることは、上述した通りです。
特に特別永住者の方は、韓国領事館に行き韓国語で書かれた戸籍を収集しなければならないなど、個人で申請する場合は、多くの不安があると思います。
最近は、法務省の通達により韓国戸籍の収集が厳しくなり、大量の戸籍を取得しなければならないケースも多くあります。
また、取得した韓国語の戸籍を日本語に翻訳するといった作業も必要になってきます。
中国国籍から日本国籍に帰化をする場合でも、中国で取得した書類の翻訳なども必要になってきます。
その上、必要な書類も膨大にあるということから、思うように帰化申請の手続きができないといった方が多く存在しています。
そのような、帰化申請の手続きを効率的かつ迅速に行うために、法務の専門家である行政書士に依頼することも、大変有効な手段になります。
是非一度、相談してみてください。きっと力になってくれます。
今回は、大阪で帰化申請を考えている方にとって役立つことを書いてきました。
当社では、中国国籍、韓国国籍の方はもちろん、アメリカ国籍、インド国籍等、多数の国籍の方の帰化実績がありますので、お困りのことがありましたら、一度ご相談ください。
皆様の参考になれば幸いです。