マイナンバー制度が始まり、個人情報の管理や扱いについても、改めて気をつけていかなければならない風潮になっています。
また最近、行政書士として相続や遺言書作成の相談業務を行っていた時に、ふと疑問に思ったことがありました。
それは、仮に自分が死んだ場合、自身の財産などは、どのような割合で相続人に相続されるのか?ということはわかってはいますが(行政書士なので)、FacebookなどのSNSに残った自分自身の個人情報はどうなるのか?という疑問です。
ここ最近では、写真や文書などのデジタルデータを「デジタル.アセット(デジタル資産)」と呼んでいます。このデジタル.アセットを死後どのように取扱っていくのか?という議論も活発化しています。
そこで、今回は自分が死んだとき、Facebookの個人情報はどうなるのか?ということを書いていきます。
皆様の参考になれば幸いです。
ユーザーアカウントの相続人の指定が可能
現実の財産などは遺言書を作成することで、相続人に財産をどれだけ配分するのかを遺言者は決定することができます。(遺留分などの問題はありますが、今回は省略します。)
また、遺言書がない場合でも法定相続人が相続財産を相続することが可能です。
Facebookは、2015年2月12日にFacebookユーザーが亡くなった場合に、
そのユーザーアカウント(追悼アカウント)を管理できる相続人機能を追加したとの発表がありました。
つまり、ユーザーは、生前に家族や友達の中から、相続人を指定することができます。
そしてユーザーが亡くなったことがFacebook側に通知されると、
指定された相続人のユーザーは、追悼アカウントについて
以下のことができるようになります。
1、追悼アカウントのタイムラインに投稿を固定すること。
例えば、葬儀の連絡など
2、プロフィール写真やカバー写真の更新など
3、新しい友達リクエストがあった場合の対応
などのことができることになります。
そして、タイムラインは追悼バージョンになります。
しかし、相続人は亡くなったユーザーとしてログインすることはできず、プライベートメッセージを閲覧することはできません。
アカウントを削除することも可能
故人の申請者であることを証明できる方に限り、所定の手続きを行うことで、故人のFacebookのアカウント削除をリクエストすることが可能です。その際には、死亡を証明することができる書類(死亡診断書など)が必要になります。
いざという時のために
現代は、小学生や中学生でも携帯電話を持ち歩き、FacebookやTwitterなどのSNSを使用しています。もちろん大人も例外ではなく、プライベートな投稿やビジネスの情報発信として毎日ログインしている方も多いと思います。
死後に自分の個人情報がどうなるかなんて、あまり考えることもないと思います。しかし、プライバシーがどうなるのか?という問題がありますので、事前に追悼アカウントの相続人を指定することも必要になるかもしれません。
または、実際に書面で削除して欲しい旨の内容を書いて残しておく方法なども考えていくことも大切なのかもしれません。
そんな時代なのですね。
まとめ
終活ブームの影響で、遺言書を残すことで現実の財産を争うことなく、円満に残された家族などに残そうと考える方は多くなってきました。
高齢社会の中にある日本にとって、行政書士として遺言書はこれからさらに重要なものになってくると考えています。
相続手続きを確実に行うこと、遺言書を作成して円満に相続が行われること。
もちろん上記2点も重要なことです。
その中で、FacebookなどのSNSに残された個人情報についても、今後自身が亡くなった場合に、どのようにしてほしいのか?
ということについても考えることを忘れてはいけないことかもしれません。
今回はFacebookに残された個人情報について書いてきました。
皆様の参考になれば幸いです。