現在離婚を考えている方にとって、離婚に伴う費用の問題は重要なポイントになると思います。
また、相手側が不貞行為等を行った場合は、慰謝料を請求することができます。
この慰謝料の請求をしようと考えた場合、いったいいくら請求すれば良いのか?と相場がわからなくて、困惑する方もいるかもしれません。
そこで今回は、離婚に関する費用の問題や慰謝料について考えていきます。
皆様の参考になれば幸いです。
離婚に伴うお金の問題にはどのようなものがあるの?
離婚に伴うお金の問題とは、具体的には離婚をするまでの婚姻費用や、慰謝料、財産分与、養育費などのことをいいます。
このお金の問題は、離婚後に話し合おうとしても、相手が応じてくれないケースもありますので、できるだけ離婚前に解決しておくようにしておかなければなりません。
婚姻費用とは?
婚姻費用とは、結婚生活を送るために必要な生活費のことをいいます。
つまり、衣食住や医療、教育などの結婚生活に必要な生活費になります。
民法においては、夫婦はお互いが同じ水準の生活をすることが規定されています。
夫婦には上述した婚姻費用の分担義務がありますので、一方が無収入であったり、収入が低かったりした場合は、同居か別居に関係なく、多く収入を得ている方が同じ水準の生活を送れるだけの婚姻費用を分担することになります。
そのようなことから、離婚が成立していない状況で、夫が扶養する妻に生活費を支払わない場合には、妻は婚姻費用を夫に請求することができます。
婚姻費用の金額や支払額は原則は夫婦の話し合いで決定します。
しかし、相手が応じない場合などは、家庭裁判所に調停を申し立てるといった手順を踏んでいきます。
婚姻費用の大まかな参考額は裁判所の婚姻費用算定表を参考にしてください。
婚姻費用算定表
慰謝料とは?
慰謝料とは、精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償金のことをいいます。
つまり、性格の不一致などのようなどちらに責任があるのか不明な場合は、慰謝料を請求することはできません。
具体的に慰謝料を請求することができるケースは
不貞行為
暴力
悪意の遺棄
性交渉の拒否
協力・扶助義務の違反
などのケースがあげられます。
財産分与とは?
結婚してから取得した財産は、夫婦の共有財産となります。
その共有財産を夫婦で分け合うことを財産分与といいます。
専業主婦(夫)の方であっても、夫(妻)を支えて生活を送ってきたので、当然に財産分与請求権があります。
しかし、結婚前の預貯金や所有物、バッグなどの日常的に単独で使用している物などは特有財産と呼ばれ財産分与の対象にはならないので、注意が必要です。
養育費とは?
養育費とは、未成年の子どもが健やかに成長するために必要となる生活費や教育費、医療費等のことをいいます。
養育費の金額は、原則的には夫婦双方の話し合いで決定することになります。
しかし、当事者の話し合いで養育費が決まらない場合は、家庭裁判所の調停などの手続きを経ることになります。
養育費の大まかな参考額は裁判所の養育費算定表を参考にしてください。
養育費算定表
離婚協議書を作成することを忘れないこと
上述した離婚に関するお金の問題は、まずは夫婦で話し合って、支払う金額や支払方法などを決定していきます。
この話し合いで決まった内容は口約束にはせずに、離婚協議書として書面で残しておくことが大切になります。
離婚協議書を作成することで、「そんなことは知らない」などと、支払を逃れようとすることを防ぐことができます。
また、離婚協議書を公正証書にしておくことで、支払が滞った場合には、強制執行をすることが可能になりますので、離婚協議書は公正証書にしておくことをお勧めします。
離婚協議書の作成は行政書士などの法務の専門家に相談することも、一つの手段として有効な方法です。
慰謝料の金額の相場はいくら?
慰謝料の金額は実際のところ、ケースバイケースなので、このケースの場合はこの金額といった基準はありません。したがって、基本的には双方の話し合いによって決まることになります。
しかし、これまでの裁判の判例から考えると、慰謝料の平均額は200万円前後であり、高額な場合でも500万円といったところになります。
例えば、
不貞行為に対する慰謝料に関しては、300万円前後。
暴力に対する慰謝料は重い傷害が生じた場合で200万円〜300万円程度。
協力・扶助義務違反や自己中心的行為に対する慰謝料には200万円前後。
といった金額が多いようです。
上記事情も踏まえて、離婚協議をする場合は、夫婦で話し合っていくことになると考えられます。
まとめ
日本では夫婦の話し合いによる離婚。つまり協議離婚で離婚するケースが圧倒的に多い状況です。
その話し合いの重要な要素を占める、離婚に関するお金の問題。また、請求するべき慰謝料の額については、しっかりと検討して話し合いをしていかなければなりません。
そして、夫婦が話し合いを行い、合意した内容を離婚協議書として書面にしておくことも忘れてはなりません。
そのことによって、慰謝料や養育費などの支払が滞った場合において、法的に対処することが可能になります。
今回は離婚における費用の問題や慰謝料の相場などについて書いてきました。
今回の内容が皆様の参考になれば幸いです。