おはようございます。
大阪市中央区で綿谷行政書士法務事務所を経営しています綿谷です。
本日から何日かにわたって相続について考えていきたいと思います。
私は相続争いなんて無関係だから。。と思っている方にも是非一度相続について考える機会になれば幸いです。
まず、今日において相続に関する紛争はどれだけあるのでしょうか?
平成24年において、相続関係の相談件数は174,494件であるといわれています。(もちろん見えない相談もありますので、実際はもっと多いかもしれません。)
また、遺産分割事件(家事調停、審判)になったものは、平成24年において15,286件とされています。
※家事調停、審判とは簡単にいうと裁判官が登場して話合いをしていくものだと考えて下さい。(厳密にいうと少し違いますが)
参考までに平成14年においては、相続関係の相談件数は約90,000件でした。又、遺産分割事件においては、約11,000件でした。
この10年間で
相談件数は約2倍に
遺産分割事件は約1,5倍に増加しています。
日本は現在高齢者の割合が約25%と超高齢社会であると世界からも言われています。
相続問題は誰にも避けることが出来ない必ず起こる問題です。
財産がある家庭だけではなく、実は財産がない家庭の方が相続争いが多いとも言われています。
相続財産を残す者、また、残さる立場になる者が今出来ることをしっかり考えていいくことが、「相続」が「争族」にならないポイントです。
その手段として、遺言書や遺産分割協議書などの手段があります。
最近ではエンディングノートなるものが流行っていますが、エンディングノートには遺言としての法的効果はないので遺言書としては無効になるので、注意が必要です。
綿谷行政書士法務事務所では、「遺言書」「遺産分割協議書」作成を「わかりやすく」「親切」「丁寧に」サポートさせて頂きますのでお気軽にご相談ください!
次回は相続開始の流れについてお話していこうと思います。
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