マイナンバーの制度が始まってから少しずつマイナンバーについての認識も浸透してきています。
このマイナンバーは個人にのみ与えられているように見えますが、実は会社(法人)にもマイナンバーは与えられています。
会社に与えられたマイナンバーを法人番号といいます。
今回はこの会社のマイナンバー(法人番号)について考えていきます。
法人番号が漏洩した場合や、そのための対策なども簡単にまとめていますので、
皆様の参考になれば幸いです。
法人番号とは
マイナンバーには2種類あり
国民全員に付番される「個人番号」と法人に付番される「法人番号」が存在します。
この法人番号は個人番号とはことなり、13桁の番号となっております。
また、株式会社だけではなく、社団法人、財団法人、NPOなどの全ての法人が対象になります。
ただし、事業所や支店には法人番号は付与されることはありません。
法人番号は誰でも確認することはできるの?
個人番号は基本的には公に公開することはできませんでしたが、法人番号は誰でも閲覧することが可能であり、また利用制限もありません。
法務局で会社の登記謄本等が第三者でも取得することができることを考えると、誰でも閲覧することができるのは当然のように思われます。
法人番号でできることはどのようなことがあるの?
会社にも法人番号を付与することで出来ることは
1、法人番号を付与することで企業等の名称や所在地がわかりやすくなる
例えば
法人番号を検索することで、法人の名称や所在地を容易に確認することができる。
法人の保有する取引先情報の登録や更新業務の効率化が期待できる。
2、法人番号を主として法人同士が繋がることで、利便性の向上
例えば
取引先情報に、法人番号を追加することができれば、取引先情報や名寄せ業務の効率化が期待できる。
3、法人番号を利用した新たなサービスに期待
例えば
法人番号を付与することで、行政機関間で情報の連携を図ることが可能になるため、行政手続きにおける届出や申請などをワンストップですることが可能になるので、企業側の負担が軽減される。
などのことが法人番号を付与することで可能になるとされています。
事業者が個人情報を漏洩した時にはどのような罰則があるの?
企業側の個人情報漏洩にニュースを見ることが多くなっていますが、実際に個人情報を漏洩した場合にはどのような罰則があるのでしょうか?
今までは個人情報保護法という法律によって罰則が規定されていましたが、マイナンバー法(正式名称:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)ができたことによって、個人情報法保護法に比べ非常に厳しい罰則が設けられました。
例えば
正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報を提供
4年以下の懲役または200万円以下の罰金(両方併科されることもります。)
業務に関して知り得たマイナンバーを自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用
3年以下の懲役または150万円以下の罰金(両方併科されることもります。)
偽りその他不正の手段により通知カードまたは個人番号カードの交付を受けること
6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
個人情報に比べるとかなり重い罰則になっておりますので、企業側はマイナンバーなどの個人情報については慎重に取り扱うことが求められています。
個人情報が盗難にあった場合は刑事罰はかされるの?
上記に記載した刑事罰があるのは、故意に漏洩させた時に限ります。
つまり、過失や盗難にあった時は、刑事罰の対象にはなりません。
しかし、この場合でも民事責任は問われる可能性はありますので、損害賠償の請求をされることは考えられます。
したがって、漏洩されたマイナンバーの件数が多ければ多いほど、多額の賠償額になる可能性もあります。
企業がマイナンバーの安全管理対策やっておきたいことは?
1、組織的安全管理措置
マイナンバーを扱うことができる部署や人を決定し、明確にしておくこと。
2、人的安全管理措置
従業員に対してもマイナンバー制度の概要についての研修などを行い、教育の徹底
3、物理的安全管理措置
マイナンバーなどの個人情報が漏洩しないために、鍵付き棚などを準備しマイナンバーを持ち出せないようにする仕組み作り
4、技術的安全管理措置
マイナンバー等の情報が入っているPCにウイルスなどが感染しないように、対策ソフトなどの導入
など、企業側としてもマイナンバーなどが漏洩しないような仕組みづくりを作っていくことが大切になります。
まとめ
マイナンバー制度には会社にも与えられる法人番号というものがあります。
マイナンバーを含む個人情報が漏洩した時には、罰則はもちろんのこと、社会的信用の低下を避けることはできないので、企業全体として個人情報の取り扱いについて考えていく必要があります。
今回は会社に与えられる番号「法人番号」について書いていきました。
皆様がマイナンバーについて考える機会になれば幸いです。