おはようございます。大阪市中央区で綿谷行政書士法務事務所を経営しています、綿谷です。
今日から6月ですね。1年も半分が過ぎました。皆さんは年初に立てた計画は進んでいるでしょうか?
2015年も残り半年、、、私もしっかり計画を立てて1つ1つ終わらせていきます!
さて、本日は遺言書が無い場合の相続分について書いていきます。
相続には法定相続と指定相続といったように2つに分類されます。
指定相続とは遺言書などで、財産をしていすることをいいます。
遺言書についてはこちらの記事をご覧ください↓
そして法定相続とは、遺言書などので指定が無い場合に、法律で定められている相続分になります。
法定相続人には
配偶者(法律上の配偶者であり、内縁の配偶者は含みません。)
子
直系尊属(親などです)
兄弟姉妹
の順番で相続していきます。
例えば
配偶者とその子がいる場合の法定相続分は
配偶者1/2 子1/2になります。
配偶者と直系尊属がいる場合は
配偶者2/3 直系尊属1/3になります。
配偶者と兄弟姉妹の場合は
配偶者3/4 兄弟姉妹1/4になります。
もちろんこれはかなり単純にしていますので、
配偶者と子供が2人の場合は
配偶者1/2 子(一人当たり)1/4になります。
つまり相続財産が600万円の場合は
配偶者が300万円 子(一人当たり)150万円の相続になります。
また、最近の裁判で非嫡出子の問題が争われて
非嫡出子に関しても、原則平等になったので
上記の法定相続と同様になりました。
この辺りは、行政書士試験でも問われやすいポイントだと思われます。(憲法14条、民法の相続法のどちらでも出題しやすい所です)
なにやら、ややこし数字がでてきましたが、しっかりとした相続の知識があれば問題はありません!
綿谷行政書士法務事務所では、相続手続きについて「わかりやすく」「親切」「丁寧に」サポートさせて頂きますので、お気軽にご相談ください!
次回は相続欠格、排除について書いていきたいと思います!
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