外国人の方が日本に滞在して働くためには、在留資格(就労ビザ)を取得しなければなりません。
最近は、日本でも積極的に外国人の方を雇用する企業が増えてきています。
綿谷行政書士法務事務所でも外国人の方の権利利益を守るための業務(帰化申請や在留資格の取得・変更・更新など)も中心業務として行っています。
ちなみに帰化申請は国籍課がある法務局へ申請することになり、在留資格の取得・変更・更新の申請は入国管理局へ申請することになりますので、間違わないように注意が必要です。
今回はタイトルに記載した通り、外国人の方を雇用するときに知っておきたいことについて書いていきます。
日本に滞在している外国人の方、外国人の雇用を検討している方の参考になれば幸いです。
残業代や最低賃金の支払いについて
日本の国内の企業等で雇用される労働者であれば、それが外国人の労働者であっても労働基準法は適用されることになります。
つまり、規定されている時間を超えて労働(残業)させて場合は、働いた時間に応じた割り増しの賃金を支払う必要があります。
また、1時間あたりの賃金は最低賃金を超えるようにしなければなりません。
外国人の方も当然に労働基準法の適用されるということは、忘れてはいけないポイントになります。
外国人向けの労働条件の通知書について
外国人の方を雇用する場合は、労働契約書や労働条件通知書、賞罰規則などを整備する必要がでてきます。
労働契約書を作成した場合は、その契約書が雇用する外国人の在留資格(就労資格)に問題がないということを確認しなければなりません。
社会保険について
社会保険の適用事業所に常時雇用されている限り、外国人の方であっても日本人と同様の扱いを受けることになります。
つまり、外国人を雇用する場合は、社会保険の加入についても説明する必要があります。
外国人雇用状況届出制度について
外国人を雇用した時は(特別永住者の方は除く)、その外国人が離職した時に、氏名や在留資格等をハローワークに届出る必要があります。
雇用保険の被保険者の場合は、資格取得届・喪失届に在留資格等を記載して届出ることになりますが、それ以外の外国人の労働者に関しては、外国人雇用状況届出書を提出することになります。
不法就労について
外国人を雇用する時に気をつけなければならないことの一つに不法就労の問題があります。
不法就労とは
1、不法に入国して就労している者
2、在留資格(就労ビザ)に定められている活動の範囲を超えて活動している者
3、在留期間を超えて就労する者
をいいます。
外国人が不法就労であることを知りながら雇用し続けた場合は、3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金を科されることになります。
不法就労の可能性が判断した場合は、出勤停止処分や入国管理局に相談することが必要になります。
まとめ
外国人の方が日本に滞在して働くためには、在留資格(就労ビザ)が必要になります。
この就労ビザについては、多くの種類があり、その種類によって活動できる範囲が定められています。
また、留学の在留資格を取得して、日本に留学生として来日してそのまま日本で働く場合は、留学の在留資格から就労の在留資格に変更する必要があります。
就労ビザには期限が定められていますので、期限を過ぎる前に更新の手続きを入国管理局でする必要があります。
そして、外国人の方を雇用する企業なども、知っておいた方が良いことが沢山あります。
今回は、行政書士として外国人の方を雇用する時に知っておきたいことについて書いてきました。
留学の在留資格や就労系の在留資格を取得して日本に滞在している外国人の方、外国人の雇用を検討している方の参考になれば幸いです。