コラム

メルカリに出品するのに古物商の許可は必要?

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ヤフオクやAmazonなどで転売して利益を上げるビジネスに加え、最近ではメルカリ等のフリマアプリを使用して、商品を出品して利益を上げる方も増えてきています。

また、先日のニュースでアイドルグループのチケットを高値で転売したとして、女性が古物営業法違反逮捕されています。

今回は少し、メルカリと古物商許可について考えていこうと思います。

古物商許可とは

古物商の許可を取得しなければならないことは、古物営業法を根拠に規定されています。

古物商の許可についてはこちらに詳細(古物の区分など)を書いていますので、ご覧下さい↓
古物商とは
大阪で古物商の許可申請をする際に役立つエントリー

メルカリとは

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フリーマーケットの利用ができる、スマートフォンアプリです。

ヤフオクも有名ですが、ヤフオクはオークション形式で商品の値段が決定されるのに対し、メルカリはフリーマーケット形式で商品が販売されるため、最初に提示された商品の金額よりも値段は上がることはありません。

メルカリに古物商の許可は必要?

メルカリで商品を出品する場合でも、古物商の許可が必要になるケースがあります。

古物営業法第2条では

第二条  この法律において「古物」とは、一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。(一部省略)
と規定されています。

つまり、中古品を買い取って売る場合などは古物商の許可が必要になります。

また、注意しなければならないことは、使用されない物品であったとしても(新品)古物にあたることがあり、その場合は古物商の許可を取得する必要があります。(例えば近所のリサイクルショップ等で新品として販売している商品を購入し転売する場合など)

しかし、中古品であっても自分が使っていた物を売る場合は古物商の許可は不要となります。

この当たりは、自身が古物商の許可が必要かどうかわからない場合は、行政書士等の専門家に相談をすることをお勧めします。

古物商の許可を取らないと古物営業法違反に

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インターネットやアプリなどを使用して、古物の売買を行うことで利益を上げている方の中には、現実問題として古物商の許可を取っていない方もおられます。

しかし、古物営業法では古物を取扱う古物営業を行う場合は、古物商の許可を取得しなければならないと明確に規定されています。

つまり、メルカリなどのアプリを使用して中古品などの売買をして利益を得ている場合は、個人事業主副業で行っているとしても古物商の許可を取得しなければ、古物営業法違反として罰せられることになります。

今回の事件では嵐のチケット(チケットなどは古物の区分でいうと金券類にあたります。)を古物商の許可なしで転売していたということで、古物営業法違反に問われました。

ちなみに、最近はライブのチケットの転売防止のため、チケット自体に転売禁止の規定や入場時に本人確認等が行うことで、購入者以外の使用をできないようにする動きもありますので、古物商の許可を取得したからといって、チケットの転売ができるという訳でもありませんので、ご注意ください。

今回の事件においては、他の容疑(税金関係)などの問題が上がってくるかもしれませんが、警察側は古物営業法違反逮捕に踏み切りました。

ビジネスをする上では法令遵守(コンプライアンス)を守ることは当然のことになりますので、自身が法律違反で罰せられることがないように、メルカリなどのスマートフォンアプリ等で中古品等の売買を行う場合は、忘れずに古物商の許可を取得しましょう。

まとめ

インターネットオークションや最近ではスマートフォンアプリを使用して、古物の売買を行って利益を得ている方が増えてきました。

今回の事件からもわかるように
ビジネスをする上では、法律を守ることは大切ですので、古物商の許可の取得を忘れないように注意していく必要があります。

メルカリなどのスマートフォンアプリやヤフオクなどのインターネットオークションでビジネスを行っている方の参考になれば幸いです。

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