不動産業などを営む場合には、宅建業の免許(宅地建物取引業免許)の申請をして、宅建業の免許を取得しなければなりません。
今回は、大阪で宅建業の免許申請をする時に役立つことを書いていきます。
不動産業等のビジネスを検討している方や、既に始めている方などの参考になれば幸いです。
新設法人を設立して宅建業の免許申請をする際の注意点等は以下の記事で解説をしています。↓
2022.03.19
新設法人で宅建業の免許申請をする場合の必要書類や注意点
不動産の売買や仲介などをビジネスとして行う場合は、宅建業の免許が必要になります。 多くの事業者の方は、法人で宅建業の免許を取ることが多...
宅建業の免許申請の受付場所は?
宅建業の免許を申請するには、必要な書類を収集・作成し、所定の申請場所で申請する必要があります。
宅建業免許の受付場所
宅建業免許申請の受付場所は以下のとおりです。
大阪府建築振興課 宅建業免許申請受付窓口
・住所:大阪市住之江区南港北1-14-16大阪府咲洲庁舎2階
・受付時間:月曜日〜金曜日(祝日、年末年始を除く)
・午前9時30分〜午後5時
・大阪府の宅建業に関するURL
http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/takuchitatemonotorih/
となっています。
宅建業の免許が必要な場合は?
宅建業の免許が必要な場合は以下のとおりです。
①自己物件の売買・交換
②他人の物件を代理で売買・交換・貸借
③他人の物件を媒介して売買・交換・貸借
上記の行為をする場合には、宅建業法に基づいて宅建業の免許が必要になります。
ただし、自己の物件を貸借する場合や不動産の管理業などは、宅建業の免許を取得する必要はありません。
宅建業の免許の種類は?
宅建業の免許の種類には、知事免許と大臣免許の2種類があります。
知事免許とは
知事免許とは、1つの都道府県内にのみ事務所を設置する場合は、本店所在地を管轄する都道府県知事から免許を取得する必要があります。
大臣免許とは
大臣免許とは、2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合は、国土交通大臣から免許を取得する必要があります。
また、宅建業の免許は、個人・法人問わず取得することができます。
宅建業免許の有効期間は?
宅建業の免許の有効期間は5年とされています。
この5年とは、免許日の翌日から起算して5年という意味です。
有効期間が満了しても引き続き宅建業を行う場合は、免許の有効期間の満了日の90日前から30日前までに、免許の更新申請をする必要があります。
法人の場合は登記謄本の目的に注意
宅建業の免許申請は個人・法人問わず可能ですが、法人の場合は、登記事項証明書(登記謄本)の事業目的欄に宅建業を営む旨の登記がされていることが必要になります。
会社を設立して宅建業の免許取得を検討している方は、以下の記事で法人設立に必要な電子定款について詳しく解説をしていますので参考にしてください。↓
2022.03.26
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専任の宅地建物取引士が必要
宅建業を営む場合においては、専任の宅地建物取引士を設置する必要があります。
この「専任性」が認められるには、「常勤性」と「専任性」の2つの要件を満たす必要があります。
常勤性とは
常勤性とは、その言葉のとおり宅地建物取引士が、事務所に常時勤務することをいいます。
この常時勤務とは、宅建業者と宅地建物取引士との間に雇用契約等の継続的な雇用関係があり、その事務所の業務時間内に当該事務所の業務に従事することが必要になります。
常勤性が認められないケース
以下の内容に該当する場合は、常勤性がみとめられませんので、専任の宅建士になることができません。
・営業時間の一定時間に限られる非常勤やパートタイム従業員
・在学中の大学生
・常識的に考えて、通勤可能な距離を超えている場合
・別企業の従業員や公務員の場合
専任性とは
専任性とは、宅地建物取引士が専ら当該事務所等の宅建業に従事することをいいます。
つまり、複数の事務所で専任の取引士として勤務することはできません。
宅建業を営むためには、従業員の5人に1人の割合で専任の宅地建物取引士を置かなければならないので、宅地建物取引士を置く場合には、注意が必要になります。
宅建免許申請の手続きの流れ
宅建免許申請の手続きの簡単な流れは、以下のとおりです。
書類の作成
宅建免許申請をするための書類を収集・作成をすることから始めます。
この手続きは行政書士などの法務の専門家に依頼することもできます。
免許申請
収集・作成した書類を宅建業免許申請受付窓口に提出します。
審査
欠格要件の有無などの審査が行われます。
審査にかかる標準処理期間は書類の受付後5週間となっています。
標準処理期間なので、5週間よりも早く結果がでることもあれば、5週間を超えて結果がでることもあります。
免許
この通知はハガキで事務所に通知されます。
供託手続き等
営業保証金の供託、又は保証協会への加入をして一定の金額を納付する必要があります。
供託済みの届出等・免許証の交付
供託をした旨の届出を大阪府に提出し、その後大阪府から免許証が交付されます。
営業開始
免許証を取得すれば宅建業を営むことが可能になります。
免許通知ハガキが届いてからすることは?
免許通知のハガキが届いたら、直ちに宅建業の営業ができるわけではありません。
免許通知のハガキが届いてから3ヶ月以内に、営業保証金を供託所に供託するか、保証協会の社員になり弁済業務保証金分担金を納付する必要があります。
営業保証金を供託する場合
主たる事務所(本店)の場合は1000万円
従たる事務所(支店)の場合は500万円(1店舗あたり)
上記の営業保証金を供託する必要があります。
供託所の場所は?
供託所の場所の一覧は以下の通りになっております。
・大阪法務局民事行政部供託課 所在地:大阪市中央区谷町2-1-17
・東大阪支局 所在地:東大阪市高井田元町2-8-10
・堺支局 所在地:堺市堺区南瓦町2-29
・岸和田支局 所在地:岸和田市上野町東24-10
・富田林支局 所在地:富田林市甲田1-7-2
・北大阪支局 所在地:茨木市中村町1-35
保証協会の社員になる場合
弁済業務保証金分担金を納付し、保証協会の社員になった場合は、営業保証金の供託を免除されます。
主たる事務所(本店)の場合は60万円
従たる事務所(支店)の場合は30万円(1店舗あたり)
上記の弁済業務保証金分担金を納付する必要があります。
また、保証協会の社員になる場合は、入会金などの諸経費も必要になりますので、注意が必要です。
大阪府内の保証協会は?
大阪府内の保証協会は2団体あり、以下の通りになっております。
・公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 大阪本部
・住所:大阪市中央区北久宝寺町2-5-9
・電話番号:06-6943-0704
・公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 大阪本部ホームページ
・公益社団法人 不動産保証協会 大阪府本部
・住所:大阪市中央区谷町1-3-26
・電話番号:06-6947-0341
・公益社団法人 不動産保証協会 大阪本部ホームページ
となっております。
上記保証協会には、どちらか一方にしか加入できませんので、気をつけてください。
まとめ
不動産業などを営む場合には、宅建業の免許が必要になります。
行政手続き等に慣れていない場合は、宅建業の免許を申請するための、書類の収集や作成など、多くの労力が必要になってきます。
そのような時間を短縮し、本来の業務に集中することができるように、また、免許の更新手続きを忘れないように、行政書士等の法務の専門家に免許申請を依頼することも一つの選択肢として有効な手段になります。
今回は、大阪で宅建業の免許申請をする時に役立つことを書いていきました。
大阪府下で宅建業を営もうと検討しているかた、既に宅建業を営んでいる方の参考になれば幸いです。