おはようございます。
大阪市中央区で綿谷行政書士法務事務所をしています綿谷です。
昨日は久しぶりの雨でした。6月はジメジメして苦手です。。
さて、知的財産検定ということですが、
7月に受験しようと思っております。
メインは科目は著作権、特許、実用新案、意匠、商標などです。
もともと興味がある分野でしたので、理解を深めようと思い学習を開始しました。
企業にとっても必要となる知識ですし、知っていて損はないですね。
その中でも試験で重要になるのが、著作権と特許です。
本日は少しこの2つの内容を紹介しようと思います。
そもそも
著作権とは知的財産権の中でも文化の発展に寄与することを目的としています。
特許などは産業の発達に寄与することを目的としています。
この方向性の違いに注意が必要です。
法律を学習するときは、方向性、制度趣旨などの理解が必ず必要になります。
丸暗記をするだけでは意味がありません。
著作権はさらに2つにわかれ
著作者人格権
著作財産権
の二つにわかれます。
著作者人格権とは、創作者の思いを保護する権利です。
例えば、著作者人格権には同一性保持権と呼ばれる権利が認められており、著作者人格権者が創作した著作物(小説等)のタイトルや内容を、他人が勝手に変更することができません。
著作財産権とは、著作者の金銭的利益を保護する権利です。一般に著作権と呼ばれているのはこの著作財産権のことです。
著作財産権の代表的な権利は複製権です。これは勝手に複製をされない権利です。
違法なサイトで勝手に音楽や動画をダウンロードしたり、ネット上に無断でアップしたりすると、この複製権の侵害になります。
著作権を侵害してしまった場合は
10年以下の懲役、1千万以下の罰金
法人の場合は3億円以下の罰金とかなり重くなっております。
著作権は知らず知らずの間に侵害してしまう場合があるので、注意が必要です。
もっと話したいことがあるのですが、本日はここまでです。
では、ここで問題
ある漫画家が未来からやってきたロボットが、便利な道具を使って、問題を解決してくれるという物語の設定を考えた。これは著作権侵害になるか?
A、これは著作権侵害にはなりません。実は著作権は頭の中の考えや、アイディアの部分は保護されません。この場合はアイディアの部分になるので、著作権侵害にはなりません。
ただし、この物語に青色で猫型のロボットが出てくると著作権侵害になる可能性があります。(有名なあの漫画ですね)
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