おはようございます。
大阪市中央区で綿谷行政書士法務事務所を経営しています綿谷です。
大阪は梅雨にはいったみたいですね。。早く夏になってほしいです。。
さて、本日は昨日の続きということで、特許について書いていきます。
前回の復習ですが、
知的財産の中でも
著作権は文化の発展に寄与することが目的でした。
特許は産業の発達に寄与することが目的です。
前回のブログはこちらから↓
知的財産検定
そもそも特許とは発明をした人に対して、その技術を公開してもらい、その代償として一定の期間絶対的独占的排他権を与える制度です。
特許を受ける為には技術を公開する事が必要です。公開するのが嫌な場合は営業秘密等で保護していく必要があります。特許、営業秘密ともにメリット、デメリットがありますので、どっちが良いということは言えませんが。。。
また、特許の保護になる対象は発明です。
ここで発明の定義ですが「自然法則を利用した、技術的思想の創作のうち高度なもの」と規定されています。
高度なものでなかった場合は実用新案などで保護していきます。
本日はこの定義を少し分解してみていきたいと思います。
①「自然法則を利用した」
つまり自然法則自体は特許を受ける事ができません。
例えば、万有引力の法則自体は特許を受ける事ができません。
②「技術的思想」
技能や職人技は特許を受ける事ができません。
例えば、ナックルボールの投げ方などは特許を受ける事ができません。
③「創作」
単なる発見は特許を受ける事ができません。
④「高度なもの」
実用新案に比べてレベルが高いことが必要です。
分解してみてみると少しわかりやすくなるのではないのでしょうか?
日常で起きた法的問題も全て一度に理解する事は難しいと思います。法律用語は難解なものが多いですから。。
しかし、その時でも1つ1つ分解して理解していくと、見えなかったことが見えてくる事もあります。
それでもやはり、法務問題については専門知識が必要になりますので、
そのときは是非、綿谷行政書士法務事務所に一度ご相談ください。
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