大阪で民泊ビジネスを行う為には、特区民泊の許可申請を行い、許可を受ける必要があります。
特区民泊の許可を申請する際には、事前に消防設備・近隣住民の方への対応などしておくべきことが多くあります。
また、当然許可を取得するためには行政が求めている書類を収集・作成し、提出する必要があります。
今回は特区民泊の許可を取得するために必要となる、民泊施設の 案内書(ハウスマニュアル)について考えていきます。
大阪で特区民泊の許可申請を検討している方の参考になれば幸いです。
案内書(ハウスマニュアル)とは
案内書(ハウスマニュアル)とは、給湯器や湯沸し器を付ける方法、照明設備の使用方法、エアコンの使用方法、Wi-Fiルーターの使い方、洗濯機の使い方など、家電や設備の使い方をまとめたものを言います。
特区民泊の許可申請においては、案内書と言われていますが、Aribnbなどではハウスマニュアル等と呼ばれていることが多いです。
案内書(ハウスマニュアル)に記載すべき事項
合法的に特区民泊の許可を取得するためには、民泊施設の案内書を作成し、特区民泊の許可申請時に提出する必要があります。
この案内書については、特区民泊の許可取得にあたり、最低限記載すべき事項が定められていますので、記載することを忘れないように注意する必要があります。
特区民泊の申請をする際の案内書に記載すべき内容
1、施設に備え付けられた設備の使用方法
2、ごみの適切な処理方法
3、騒音を発生させない等施設の周辺地域の住民の生活環境の保全への配慮
4、火災等の緊急事態が発生した場合の通報先(消防署、警察署、医療機関 及び認定事業者等の電話番号)及び初期対応の方法(防火、防災設備の使用方法等)
5、滞在者が、消防署、警察署、認定事業者等に情報提供を求める際の連絡方法
などが考えられるとされています。
また、上記以外にも申請者(緊急連絡先の責任者)の電話番号や施設の住所なども記載しておくと良いと考えれます。
もちろん、特区民泊の申請には上記事項は必ず盛り込む必要がありますが、滞在者のためにそれ以外も盛り込むことも、もちろん問題はありません。
対応言語の案内書も必要
特区民泊の申請をする時には、対応言語を決めて申請することが必要になります。
例えば、対応言語を英語・中国語とした場合は、案内書(ハウスマニュアル)にも当然日本語だけではなく、英語・中国語で記載された案内書が必要になります。
つまり、案内書(ハウスマニュアル)は特区民泊の申請をする時には、日本語のものだけではなく、対応する言語の案内書も提出することになります。
まとめ
今回は、特区民泊の申請に必要となる案内書(ハウスマニュアル)について考えてきました。
大阪で合法的に民泊事業を行うためには特区民泊の許可を受ける必要があります。
特区民泊の許可申請には、民泊を行う予定の住所地を管轄する消防局・保健所・環境局など行政との打合せも必要になります。
また、近隣住民の方の説明など時間も必要になりますので、自身で特区民泊の許可を取得することが難しいと感じる方は、法務の専門家である行政書士に相談することも選択肢の一つとして有効な手段になります。
最近は、民泊のコンサルタントをしているという方もいますが、報酬を得て行政に対する書類の申請をすることができるのは行政書士の独占業務ですので、特区民泊の許可申請を検討している方は、間違えないように注意が必要です。
事業を行うには、コンプライアンス(法令遵守)は大切なことですので、民泊は許可を取得して行うことが必要になります。
大阪で特区民泊の許可申請を検討している方の参考になれば幸いです。