大阪市で特区民泊の営業を行うためには、特定認定(許可)を受ける必要があります。
特定認定を受けることによって、合法的に民泊事業を行うことが可能になります。
今回は、特区民泊の特定認定と関係する環境局について考えていきたいと思います。
大阪市で特区民泊の営業を考えている方の参考になれば幸いです。
特区民泊については以下の記事でも詳しく解説をしています。↓
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環境局ですべきことは?
特区民泊の事業者の認定を受ける為には、環境局で廃棄物の処理に関する報告をする必要があります。
この報告は、保健所に特区民泊の特定認定の申請をする前と、申請後に特区民泊の営業を行うまでの2回する必要があります。
つまり簡単に流れを記載すると、以下の流れになります。
廃棄物の処理に関する報告の流れ
①廃棄物の処理に関する報告
②保健所に特区民泊の特定認定の申請
③民泊事業の開始前までに、再度廃棄物の処理に関する報告
上記①〜②の流れが必要になります。
廃棄物の処理に関する報告とは?
廃棄物の処理に関する報告とは、環境局に対して、
①廃棄物処理に関する滞在者への周知方法
②廃棄物の保管場所
③廃棄物の収集業者
等の事項を書類を作成して報告することになります。
※2023年現在は、特区民泊の申請前に廃棄物に関する報告をすれば良いので、申請後の報告は不要になっています。
廃棄物の処理に関する報告とは?
上述した通り、大阪市で特定認定を受けるためには、環境局に報告をする必要があります。
環境局でする報告には、上記①②等の報告をし、環境局から報告をしたことを証する書をもらう必要があります。
この報告したことを証する書面も保健所への特区民泊の特定認定申請に必要となりますので、必ず保健所に申請する前に、環境局に廃棄物の処理に関する報告をする必要があります。
環境局に提出すべき書類は?
環境局に対して提出すべき書類は、以下のとおりです。
①廃棄物の処理に関する報告
②廃棄物保管場所の図面又は写真
③国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定申請書(様式1)
④廃棄物の処理方法
上記書類が必要になります。
なお、③の国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定申請書(様式1)は、保健所にも提出する書類ですので、忘れずに持参しなければなりません。
①の廃棄物の処理に関する報告の記載例を以下に掲載しておきますので、参考にしてください。
この報告については、上記①②③の報告に加え、廃棄物の処理を委託した許可業者の名称を環境局に報告する必要があります。
なぜなら、特区民泊施設で排出されるゴミについては、事業系ゴミに分別されるため、ゴミの処理には産業廃棄物許可を持っている業者が、ゴミの収集・運搬をする必要があるからです。
また、マンション等で特区民泊の事業を行う場合は、一般家庭からでるゴミと、民泊施設からでるゴミを分別する必要がありますので民泊施設からでるゴミを捨てる場所の写真(図面)等も必要になりますので、忘れないように注意が必要です。
環境局の場所は?
大阪市で特区民泊の事業を行うためには、廃棄物の処理方法を報告しなければならないことは、上述した通りです。
環境局は事業部が複数ありますので、特区民泊の特定認定の申請をしたことが無い方は、実際どこに報告すれば良いのか?わからなくなることがあります。
特区民泊の申請において、報告が必要となる環境局の場所は以下の通りです。
住所:545-8550
大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-1 あべのルシアス13階
事業所名:環境局事業部一般廃棄物指導課
電話番号:06-6630-3271
となっております。
ちなみに、特定認定を申請する保健所は以前は同じ阿倍野区でしたが、現在は大阪市中央区に移転しているので、環境局とは別の場所にあるので、間違えないように注意が必要です。
また、廃棄物の処理に関する報告をする際は、受付が混雑している場合がありますので、事前に予約して伺うとスムーズに手続きをしてもらえます。
看板も必要
特区民泊の特定認定を受けた事業者は、ゴミ処理の許可業者がわかるように60cm×60cmの看板(産業廃棄物の保管場所がわかる看板)を掲示する必要がありますので、事業を始める前に準備が必要です。
まとめ
特区民泊を合法的に行うためには、特定申請を行い許可を得る必要があります。
特区民泊の特定認定の申請には、保健所・消防署・環境局など複数の事業所が密接に関わってきますので、しっかりと準備を行った上で申請をする必要があります。
また、法律的にも旅館業法や建築基準法、消防法等の複数の法律が関連してきますので、そのあたりも遵守していく必要があります。
今回は、特区民泊の特定認定と環境局の関係について考えてきました。
大阪市で特区民泊の事業を考えている方の参考になれば幸いです。
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