おはようございます。
大阪市中央区で綿谷行政書士法務事務所を経営しています綿谷です。
ブログの更新継続中です。
さて、本日は前回の続きを書いていきます。
前回のブログはこちらから↓
未成年者が他人に危害を加えたら?
前回は簡単に民法709条一般不法行為について書きました。
本日は714条監督義務者等の責任について書いていきます。
そもそも一般不法行為を問うには、行為者に責任能力が必要です。(12歳前後)
つまり責任能力が無ければ、709条は成立しないことになります。
これでは、被害者は非常に辛い思いをします。
そうならないように、714条が存在します。
簡単にまとめると親(それ以外もあてはまりますが)が責任を負いましょうということです。
損害賠償なども親が払うことになります
では、13歳以上の未成年者が他人に危害を加えた場合は?
前回のブログの通り、原則として未成年者が不法行為責任をおいます。
例外として、監督義務者の監督義務違反と未成年者の不法行為によって生じた損害との間に相当因果関係が認められる場合は監督義務者が709条に基づいて不法行為責任を負うとされています。
つまり、しっかり監督していたことを立証しなければ、13歳以上の未成年者が起こした不法行為についても親が責任を負うことになります。
法律用語は難しいですね笑
行政書士試験の問題みたいです。。
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