おはようございます。
大阪市中央区で綿谷行政書士法務事務所を経営しています綿谷です。
岩盤浴に行ってリフレッシュしたいと思う今日この頃です。笑
自然に囲まれている温泉にも行ってマイナスイオンを思いっきり、吸収しにいきたいです。笑
さて、最近飲酒運転の事件が多いですね。つい最近も心が痛むような事件がニュースで流れていました。
確かに数年前までは、規制は緩かったという事実もあります。
しかし、よく「法律は文化」だと言われます。
つまり、法律というものはその時代に起きた事件等を背景に改正されていきます。
飲酒運転についても、近年飲酒運転による事故が多発したことにより少しづつ厳しく取り締まる方向に向かっています。
お酒を飲んだら、絶対に車に乗らない。これを徹底していきたいですね。
もちろん飲酒運転で事故を起こすと
刑事事件としても罰せられますし、
民事でいくと前回のブログにも書いた通り不法行為による損害賠償も発生します。親にも責任はあるのでしょうか?
もっと言えば行政処分として免許取消等の処分をくだされます。
少しくらいなら。。。その油断が取り返しがつかないことになりえますので、飲酒運転は絶対にだめですね。
ちなみに
自動車運転者に勧めて飲酒させて者は、飲酒運転に基づく事故につき、共同不法行為による損害賠償責任を負う。
と裁判所の判例で出ていますので、おれは車に乗ってないからとか、お店の人であっても運転すると知っていた人は、不法行為責任を問われますので、飲ますこともしてはいけません。
ふとニュースを見ていて、感じたので書いてしまいました。
本日も元気よく一日をすごしましょう!
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