特区民泊の許可を取得している物件を購入した等で、運営者が変更する場合などは保健所に対して変更認定申請を行う必要があります。
共同住宅などで部屋の追加を行った場合の変更認定申請とは違い、運営者が変更される場合は、新たに新規申請として申請を行う必要があります。
部屋の追加の変更認定申請については、以下の記事を参考にしてください。↓
特区民泊の変更認定申請について(部屋の追加)
また、弊社の特区民泊の特定認定の実績についてはこちらを参考にしてください。↓
特区民泊の実績について
今回は、既に特区民泊の許可を受けている物件において、運営者が変更される場合の手続きについて考えていきます。
皆様の参考になれば幸いです。
変更それとも新規で申請?
部屋の追加などの場合は、変更認定申請を行いますが、運営者が変更される場合は、新規申請と同じ手続きが必要になります。
したがって、名義変更だから書類一枚で終わると考えてしまうと、後で大変な労力が必要になりますので、注意が必要です。
名義変更の手続きを行う時に注意しておきたいポイント
特区民泊の名義変更を行う時に注意しておきたいポイントは以下のとおりです。
1、住民説明を再度行う必要がある
上述したとおり、特区民泊の特定認定を得るための手続きと同じなので、再度法定された書面を作成し、住民説明会or個別訪問を行う必要があります。
前回、特区民泊の許可を取得した時に住民説明をしているからという理由で、説明を省略することはできません。
責任の所在を明確にするために、変更後の責任者の氏名・電話番号・所在地なども明確に記載しておくことが必要です。
2、消防法令適合通知を再度取得
消防設備等に関しては、前回特区民泊の特定認定を取得している時に、設置されているはずなので、この場合は消防設備の工事までは必要ありませんが、再度消防署の職員の方に来てもらい、消防法令適合通知を取得するための手続きを行う必要があります。
ただし、特区民泊の特定認定を前回受けている場合でも、内装の変更や家具等の新たに搬入する場合等は、他の設備の設置を指導される可能性がありますので、注意しておく必要があります。
3、内装をどうするか
前回、特区民泊の特定認定を取得した状態のままで、名義変更をする場合は、上述したとおり消防法令適合通知の取得に改めて設置工事等は一般的には必要ないと考えられます。
しかし、内装を変更する場合等は、図面等も保健所に提出する必要がありますので、現状のまま名義変更を行うのか?それとも内装を変更してから名義変更を行うのか?ということを予め決めておく必要があります。
4、ゴミ業者について
ゴミ業者についても、環境局に再度届出る必要があります。
したがって、再度名義変更を行う申請者が、ゴミ業者と契約等を行い、適切に処分することができる体制を作る必要があります。
5、苦情窓口の担当者について
名義変更を行う場合は、誰が苦情等があった場合に対応することができるのか?ということを明確にしておくことが必要です。
また、この担当者は大阪市内で特区民泊を行う場合は、少なくとも20分以内で対応することができる必要がありますので、東京在住の人が担当者になることはできませんので注意が必要です。
6、再度保健所の調査が行われる
名義変更の手続きは、新規申請と同様の流れで行いますので、当然申請した書類と差異がないかということを確認するために、再度保健所の職員の方が民泊施設に訪問しチェックを行います。
廃止届を提出
特区民泊の特定認定を受けている物件の申請者名義を変更する場合は、前の特定認定を受けた申請者は事業を廃止した日から10日内に廃止届を保健所に対して提出しなければなりません。
この手続きには、
①国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業廃止届出書〔様式9〕
②交付済みの特定認定書の原本
上記2点が必要になりますので、忘れずに手続きをする必要があります。
まとめ
今回は、既に特区民泊の特定認定を受けている物件において、申請者の名義変更を行う場合の手続きについて考えてきました。
最近は、このような事例も多くなってきていますので、名義変更を行う場合は新規と同じ手続きが必要である。ということを念頭においておく必要があります。
今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。