民泊

大阪市で特区民泊の許可申請にかかる費用を色々考えました


大阪市で特区民泊を運営するために、許可取得の申請を考えた時に個人で申請するか、それとも行政書士に依頼をして申請をしてもらうのか選択することになります。

専門家に依頼をしないで個人で申請する場合にはメリットもありますし、もちろんデメリットもあります。

また、特区民泊の許可申請を行うまでに必要となる費用についても、どの程度の金額が必要になるのか?ということを考えていく必要がでてきます。

大阪市で特区民泊の許可申請をするにあたって、
・自分で特区民泊の許可申請をすることができるのか?
・特区民泊の許可申請にかかる費用はどの程度必要なのか?
・行政書士に依頼した時にはどのくらいの費用がかかるのか?
・特区民泊の許可が決定されるまでどれくらい時間がかかるのか?
など色々と気になることが出てくると思います。

そこで、今回は大阪市で特区民泊の許可申請にかかる費用などについて考えていきたいと思います。

皆様の参考になれば幸いです。

特区民泊のことについては、以下の記事も参考にしてください。↓
大阪で民泊許可をもらうために役立つエントリー

自分で特区民泊の許可申請をする場合の費用はどれくらい?


大阪市で特区民泊の許可申請を行う場合は、保健所に対して、21,200円の費用を支払う必要があります。

つまり、行政書士に依頼をしないで、自分自身で特区民泊の申請をする時にかかる費用は21,200円です。

ただし、この21,200円は、申請の際に支払う費用になりますので、特区民泊の許可申請に必要になる、各種書類の収集に必要になる費用や、消防設備、ゴミ業者に支払うことになる費用は含まれておりません。

例えば、
個人で申請する場合には、住民票や建物の登記謄本などが必要になりますし、法人で申請する場合は、法人の登記謄本なども必要になります。

このような書類取得する際の費用や、自動火災報知器などの消防設備にかかる費用については、別途必要になってきますので、注意が必要です。

ちなみに、特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)の特定認定をもらうには、上述した21,200円が必要ですが、民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出については、申請に必要な費用は0円です。

自分で特区民泊の許可申請をした場合の具体例

仮に個人で大阪市中央区にある2階建の戸建物件で特区民泊の許可を取得したいとします。

1、大阪市保健所 環境衛生監視課へ行きます。

まず、大阪市保健所 環境衛生監視課(旅館業指導グループ)に相談に行きます。

この相談には、最低限「建物の図面」、「不動産の登記謄本」を持参して特区民泊の許可に関する相談をします。

大阪市保健所 環境衛生監視課の民泊相談は、事前予約をしておかないと、相談自体ができない可能性が高いので、事前に必ず電話をしてアポイントメント を取っておく必要があります。

この相談の時に、特区民泊の許可申請における「手引書」や「ガイドライン」をもらい、自身でも内容を確認して進めていくことになります。

また、相談をした時に、「消防法令適合通知」が必要であることを教えてもらい、後日「消防署」に相談に行くことにしました。

大阪市保健所 環境衛生監視課は天王寺にあるので、中央区から電車で行ったとして、往復で460円程度必要になります。

2、民泊物件の建物を管轄する消防署に相談

保健所の相談が終わり、許可が取得できそうだったので、次に民泊物件の建物を管轄する消防署に、保健所で教えてもらった「消防法令適合通知」についての相談をしに行きました。

消防署の職員の方に、自動火災報知器や誘導灯、消火器、避難経路図などが必要であると教えてもらいました。

消防署には自転車で行ったので、交通費は0円で済みました。

3、住民票の取得

特区民泊の申請を個人名義で行おうと考えているので、住民票が必要になります。
そこで、役所にいき住民票を取得しました。

住民票は数百円で取得できたので、そのついでに、民泊物件の建物の不動産登記事項証明書も取得しにいきました。

両方あわせても、1,000円以内で揃えることができました。

4、近隣の住民への周知

保健所で近隣の住民には、書面を作成して「個別で訪問するか」「説明会」を開催するか、どちらかを実施する必要があると教えてもらっていたので、今回は「個別訪問」で周知しにいきました。

近隣の住民の周知には、記載すべき事項がありましたので、保健所の方に相談をしながら、自分で作成し、説明に回りました。

近くにマンションがあったので、説明にしようする書面も100枚程度必要になり、コピー代で1,000円程度必要になりました。

幸いにも反対する住民の方はいなかったので、順調に特区民泊の許可申請の手続を進めていけそうです。

5、消防設備の工事

近隣住民の周知も無事に終わったので、消防署の方に教えてもらった「消防法令適合通知」を取得するために、防災業者を探し始めました。

知り合いに業者がいなかったので、ネットで調べて、電話をかけて探しました。

良い業者が見つかったので、そちらに依頼しましたが、数十万円設備を整えるのに金額が必要になりました。

6、書類の作成

消防設備工事を行なっている間に、特区民泊に必要な書類の作成を始めました。

特区民泊の許可申請には、認定申請書の他、ハウスマニュアルや家具や水回りなどが記載された図面、定期賃貸借契約書が必要であるということなので、保健所に相談にいき、どのように作成すれば良いか相談にいき、なんとか作成ができました。

英語と中国語ができる方を対象に特区民泊の営業を始めようと思っていましたが、その場合は、対応する言語のハウスマニュアルや定期賃貸借契約書も必要であるとうことでした。

中国語はできますが、英語がわからなかったので、知り合いに翻訳をお願いしました。

無料でやってもらうのは申し訳なかったので、数千円支払いました。

7、ゴミ業者の選定

特区民泊の許可申請をするには、 環境局にゴミ業者の名前などを届け出る必要があるということだったので、ネットでゴミ業者を探しました、

契約したゴミ業者は月数千円と産廃に関しては量によって、毎月変動するということでしたが、対応がとても良かったのでその業者に決めました。

8、保健所に申請

書類の作成などをしている間に、消防署の現地調査も終わり、「消防法令適合通知」も発行されたので、ようやく保健所に申請に行くことができました。

保健所に行く前に同じく天王寺にある環境局へ、「廃棄物に関する届出」を行い、押印をもらって、そのまま保健所に申請にいきました。

この申請も、相談をしに行った時のように、事前に予約をしていたので、スムーズに対応をしてもらえました。

無事に申請を受け付けてもらい、保健所職員の方の 現地調査の日程を調整して、ようやくひと段落しました。

ここまでが、自分で特区民泊の申請をする時の大まかな流れです。

特区民泊の申請にかかる費用は、保健所に支払う21,200円と書類取得にかかる費用、コピー代などの1万円〜2万円程度であると考えられます。

しかし、ここに消防設備関連の費用を合わせると、数十万円は必要になります。

今回は、スムーズに進みましたが、実際は、保健所に相談したり、消防署に相談したり、様々な問題が発生することも考えられます。

そうなってくると、時間的な負担はかなり大きくのしかかってきます。

また、仕事をしている人や、他の事業を行なっている人にとっては、仕事を休まなければならないことも出てくる可能性がありますので、途中で頓挫してしまうことも考えられます。

自分で特区民泊の申請をした時のメリット・デメリット


行政書士などの専門家に申請を依頼した時にもメリット・デメリットはありますが、自分で特区民泊の申請をした時のメリット・デメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。

自分で特区民泊の申請をした時のデメリット

自分で申請をした時に考えられるデメリットは以下のことが考えられます。
1、必要な書類が多く、そもそも どのような順番で手続を進めていけば良いかわからない。
特区民泊の許可申請を行うためには、「消防法令適合通知の取得」「近隣住民への周知」「環境局への届出」など様々な、手続を行う必要があります。

2、何度も保健所に相談をしたり、消防署に相談しに行く必要がある。
上述した通り、様々な手続を行う必要がありますので、わからないことがあればその都度、関係行政機関に相談しにいく必要があります。

特に役所は、平日の5時までしか相談受付をしてくれないので、自分が相談に行ける時に、予約が取れず、仕事を休むことが必要になることもあります。

3、自分で消防業者などを 探す必要がある。
1人で進めていくということは、知り合いに業者がいない限り、全て自分で調べて探していく必要があります。

自分で特区民泊の申請をした時のメリット

自分で特区民泊の申請をした時のメリットは以下のことが考えれます。

1、費用を抑えることができる。
やはり一番のメリットは、費用を抑えることができることが考えられます。
行政書士などの専門家に依頼すると当然、報酬が発生しますので、その部分のコストをかけることなく特区民泊の許可を取得することができます。

つまり、自分自身で特区民泊の許可申請をする場合のデメリットとして、考えられることは、時間がかかってしまうということがあげられます。

行政手続きに慣れていない場合は、書類の収集だけでも時間がかかる上、書類の翻訳なども必要になりますので自分自身で特区民泊の許可申請を行う場合は、時間がかかってしまうことは仕方がないのかもしれません。

その反面、自分自身で特区民泊の許可申請を行うことの最も大きなメリットは費用を抑えることができるということです。

行政書士などの専門家に依頼すると、対価として報酬を支払う必要があります。

行政書士に依頼した場合にかかる費用は?


行政書士は業務として特区民泊の許可申請に必要な書類等を作成することができます。
もちろん行政書士業務として依頼する場合は、その対価が発生します。

特区民泊における費用の相場は以下の記事を参考にしてください。↓
民泊許可を行政書士に依頼する際の費用の相場と注意点について

ある行政書士事務所さんの事例1

例えば、ある行政書士事務所さんでは、
1、事前調査費
2、特区民泊申請
3、周辺住民への周知
4、ハウスマニュアルの作成
などのように、細かく分けられています。

事前調査費として、許可取得かどうか判断するための費用を先に支払う着手金のようなイメージです。
周辺住民への周知や、ハウスマニュアルの自身で行う場合は、安くできるようになっていますが、全て任せる場合は、トータルの費用は大きくなります。

ある行政書士事務所さんの事例2

1、事前調査費
2、特区民泊申請
のみしか記載されていません。

実際にどこまでやってくれるのかは、一度相談してしっかりと確認する必要があります。

行政書士によって費用に差がある理由は?


上述した通り、各行政書士事務所によっては費用に差があります。

費用に差がある理由としては、以下の要因が考えられます。

・特区民泊の許可は建物の状況などによって難易度が異なり、申請者によっては費用に差が出る場合がある。

経験がないので費用を安くしてお客様の問い合わせを増やそうと価格競争をしかけている。

・特区民泊の許可申請を業務としてあまりこなしていないので、適正価格がわからない。

・安く見せているが、後から必要なサービスを付け足し、別途費用を請求する。

など色々な要因があります。

もちろん行政書士にかかる費用は安いにこしたことはありませんが、行政書士は目に見えないサービスを提供する業種でもありますので、一度相談という形でお話をした上で、信頼できる行政書士だと感じた方に依頼することが最善の方法だと考えられます。

行政書士を選ぶ時のポイントとしては
・親身になった相談にのってくれる
・特区民泊についての知識や実績がある
・コミュニケーション能力が備わっている
・自宅兼事務所ではなく、独立した事務所で行政書士事務所を運営している。

上記ポイントは当たり前のことですが、以外とできていない事務所も多く見受けられますので、是非参考にして頂ければと思います。

特区民泊許可にかかる時間は?


特区民泊の許可申請をしてからの標準処理期間は14日とされています。

この14日には土日祝は含まれていませんので、実務上は3週間から1ヶ月程度かかっています。

もちろん、書類の補正などがあれば、期間は伸びますので注意が必要です。

まとめ


今回は特区民泊の許可申請にかかる費用などについて考えてきました。

特区民泊の許可取得は、様々な行政各所との打ち合わせが必要になり、また書類も作成しなければならないので、とても労力が必要になります。

そのようなことも含め、行政書士に特区民泊許可を依頼するということも検討してみることも一つの選択肢として良い方法です。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。

弊社の特区民泊許可の実績は以下の記事をご確認ください。↓
特区民泊許可の実績について

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