外国の方が日本でビジネスを行うための在留資格(ビザ)に、「経営管理」というビザがあります。
経営管理ビザを取得するためには、様々な条件をクリアしていくことが必要になります。
しかし、海外では日本でビジネスを展開したいという外国人の方も多くいらっしゃいます。
そのような状況から、今回は、「香港で講演をして欲しい。」という依頼を頂き、出張で香港に行ってきましたので、その内容を簡単に書いていきたいと思います。
今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。
香港での講演
今回は、日本を離れて香港まで出張で講演をしてきました。
日本で起業してビジネスを行いたい、香港人の方が約30名近く集まり、とても良い時間を過ごすことができました。
実際の写真↓
香港で話した経営管理ビザの講演内容について
冒頭でも書いた通り、在留資格「経営管理」を取得するためには、様々な条件をクリアしていくことが必要になります。
そこで、今回は大きく以下の内容について講演をさせて頂きました。
会社設立について
「経営管理」ビザを取得するために、一般的には日本で会社を設立することになります。
そして、多くの方が「株式会社」もしくは「合同会社」を設立して、ビジネスを始めていきます。
この「株式会社」と「合同会社」の違いをお話させて頂いたことや、資本金の要件など、注意しなければいけないことなどを簡単にお話させて頂きました。
経営管理ビザについて
「会社設立」をするだけでは、当然「経営管理」ビザを取得することはできません。
そこで、「経営管理」ビザを取得する際に注意しておかなければならない、事務所のこと、事業の継続性のことなどを重点的にお話をさせて頂きました。
お金があっても、日本で事業性がないもので起業しようとしても、当然「経営管理」ビザを取得することは難しくなりますので、そのような点についても今回はお話をさせて頂きました。
日本の民泊の状況について
私は、特区民泊の許認可等の専門家でもあるため、今回は日本における民泊の状況についても少しお話をさせて頂きました。
日本で不動産を購入して、旅館業を含む民泊営業を行いたいという方もまだまだ多くいるということでしたので、実績や事例を交えながら、簡潔にお話をさせて頂きました。
弊社の特区民泊の実績については、以下の記事でも書いていますので、参考にしてください。↓
・特区民泊の許可実績について
まとめ
今回は、香港で開催した日本で起業したい香港人に向けた講演会について書いてきました。
日本で生活をするためには、それぞれの目的にあった在留資格を取得しなければなりません。
もちろん、与えられた在留資格の目的とはことなる活動を行ってしまうと、不法滞在として日本にいることができなくなりますので、注意が必要です。
弊社では、「経営管理」ビザ以外にも、「技術・人文知識・国際業務」、「永住権」、「日本人の配偶者等」、「帰化申請」などの国際業務を得意としておりますので、お困りの場合はぜひ一度ご相談ください。
今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。