外国人の方を雇用するためには、永住権等の身分系の在留資格を持っている場合を除き、原則、就労ビザ持っている外国人の方を雇用することが必要になります。
就労ビザ(ここでは、技術・人文知識・国際業務の在留資格)の申請をするにあたり、海外から外国人の方を呼び寄せる場合は、雇用する企業の担当者が申請することが一般的です。
また、留学の在留資格から、就労ビザに変更する場合は、申請者本人が出入国在留管理局に申請しなければなりません。
しかし、行政書士に依頼することによって、行政書士が取次者として、申請者等に変わって出入国在留管理局に申請をすることができるようになります。
そこで、今回は就労ビザの申請を行政書士に依頼する時のポイントについて考えていきたいと思います。
皆様の参考になれば幸いです。
就労ビザの申請に必要な費用や期間については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓
2022.09.05
就労ビザの申請に必要な費用や期間について考えてみました。
外国人の方が日本で働く場合には、原則、その目的にあった在留資格を取得する必要があります。 就労ビザは、外国人の方を雇用することになった...
就労ビザとは
就労ビザとは、日本で働くことを目的として、日本で生活している外国人の方に与えられる在留資格のこと言います。
厳密にいうと、ビザ=査証のことですが、実務上「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」等の就労を目的とした在留資格を全般を就労ビザと呼んでいます。
就労や長期滞在を目的とする場合のビザ(査証)については、外務省のホームページで公表されています。↓
就労ビザの申請を行政書士に相談する場合はどんな時?
行政書士事務所に就労ビザの申請について相談するケースには、以下のようなものが考えられます。
・初めて外国人の方を雇用する
・外国人留学生を新卒で採用する
・中途採用で外国人の方を採用する
・不法就労にならないように適法に外国人の方を雇用したい
など、企業によっては、様々なケースが考えられます。
また、日本で会社を経営したい外国人の方は、経営管理の在留資格が必要になるなど、在留資格といっても多くの種類があるので、注意が必要です。
在留資格「経営・管理」については以下の記事で詳しく解説をしています。↓
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行政書士に就労ビザの申請を依頼する時にみるべきポイント
上述したような理由で、行政書士に就労ビザに関する相談をし、申請等を依頼する場合に確認しておきたいポイントについて、以下に記載していきます。
申請取次行政書士であること
行政書士が申請者に変わって、出入国在留管理局に申請するためには、申請取次の資格を持っていることが必要になります。
在留資格の業務を扱う行政書士事務所の多くは、この申請取次の資格を持っている場合がほとんどですが、中には持っていない行政書士事務所も存在しています。
そのような場合は、アドバイスや書類作成・収集だけを行い、申請は依頼者にまかせるということが起こってしまいます。
申請取次行政書士の場合は、申請まで一貫してサポートすることが可能になりますし、適切な取次研修等も受講済みですので、安心して任せることができます。
自宅事務所よりもオフィスを借りている方が安心
行政書士事務所も多く存在していますが、自宅兼事務所とオフィス事務所の2つに分けることができます。
在留資格の業務に限ったものではありませんが、行政書士業務では多くの個人情報を扱うため、しっかりと会社として管理されている事務所に依頼する方が安心して任せることができます。
個人事業よりも行政書士法人の方が安心
行政書士事務所は9割以上が個人事業として事務所を構えています。
しかし、そのような事務所の多くは、1人で営業をしており、また、売上を上げることができない事務所も多く存在しております。
しかし、行政書士法人の場合は、行政書士法で最低2人以上の行政書士が勤務していることが求められていますし、法人として登記していることによって、社会的信用もあるということがメリットです。
※現在は、行政書士法が改正され行政書士1人でも行政書士法人を設立することが可能になっています。
就労ビザの業務に精通している行政書士かどうか
就労ビザの申請に限らず、在留資格の申請には、知識だけではなく経験もとても重要になってきます。
なぜなら全ての外国人の方が就労ビザを取得することができるという訳ではないからです。
外国人の方と就業予定の業務の関連性等、しっかりとした知識がないと、不法就労として、申請した外国人の方だけではなく、企業側も罪に問われることもありますので、そのようなアドバイスもしっかりとできる行政書士事務所に依頼すると安心して、外国人の方を雇用することができるようになります。
既に就労ビザを取得している外国人の方を中途採用する際の対応方法については、以下の記事で解説しています。↓
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就労ビザ以外の在留資格の相談にも対応可能か
在留資格には、就労ビザには、技術・人文知識・国際業務の在留資格以外にも、経営管理ビザや企業内転勤などの在留資格が存在しています。
また、海外に住んでいる家族を日本に呼び寄せる場合には、家族滞在ビザの申請が必要になったり、日本人と結婚した時には日本人の配偶者等ビザの申請が必要になったりなど、在留資格に関する様々な相談事由が発生してきます。
そのような場合にも、在留資格に関する業務に精通している行政書士であれば、包括的にサポートしてもらうことが可能になります。
在留資格「家族滞在」、「日本人の配偶者等」の在留資格については、以下の記事で詳しく解説しています。↓
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まとめ
今回は、就労ビザの申請を行政書士に依頼する場合のポイントについて考えてきました。
行政書士事務所は数多く存在していますが、それぞれ得意・不得意といった専門分野を持っています。
値段が安いからという理由で、専門にしていない行政書士事務所に依頼をしてしまって、適切なサポートを受けられなかったということにならないように、しっかりと行政書士事務所を選定することが大切になってきます。
弊社は、行政書士法人であり、在留資格の専門家として、就労ビザはもちろん他の在留資格についてもサポートさせて頂いておりますので、困ったことがありましたらぜひご相談ください。
今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。
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