相続人の死亡日〜7日以内
死亡届けの提出
3ヶ月以内(自己のために相続開始があったことを知った時から。民法915条以下)
遺言書の有無の確認
まず遺言書があるかどうかの確認をします。遺産分割協議をした後で、被相続人が残していた有効な遺言書が出てくると、最初から手続きをやり直さなければならない可能性が出てきます。
相続人の確定
遺産分割協議に向けて、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本及び除籍謄本を取り寄せます。そこから相続人を調査し、確定します。
相続財産の調査
相続は原則的には包括的に承継するので、現金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も相続対象になります。
マイナスの財産がプラスの財産より多い場合は「限定承認」や「相続放棄」などの手続きをとることもできます。
ただし「限定承認」や「相続放棄」の手続きをとるには期間が定まっているので、早急に調査する必要があります。
限定承認、相続放棄
家庭裁判所に対して、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に限定承認する旨の申述をしなければなりません。(民法924条以下)また、相続開始前に相続放棄をすることができないことにも注意が必要です。
10ヶ月以内
遺産分割協議書作成
後々の相続財産に関するトラブルを避けるため、相続財産をどのように分割するかを定める遺産分割協議書を作成します。相続人全員の協議のもとに相続人全員の同意が必要になります。
相続財産の名義変更手続き
遺言書の内容、相続人全員が遺産分割協議の内容に同意した後、それぞれの相続人が取得した財産の名義変更を行います。
名義変更には期限はありませんが、法的トラブルを避けるため迅速に行うことが望ましいです。