住宅宿泊事業を運営する場合、住宅宿泊管理業者が必要となるケースがあります。
しかし、住宅宿泊管理業者の運営等が適切に行われなかった等の理由で、住宅宿泊管理業者を変更する事業者の方も存在しています。
そこで、今回は住宅宿泊管理業者を変更する場合について考えていきたいと思います。
皆様の参考になれば幸いです。
当社の民泊許可の実績は、以下の記事を参考にしてください。↓
・特区民泊の実績について
住宅宿泊管理業とは
そもそも、住宅宿泊管理業とは、
住宅宿泊事業者から、住宅宿泊事業法第11条第1項に規定する委託を受けて、報酬を得て、住宅宿泊管理業務を行う事業
のことを言います。
また、ここでいう住宅宿泊事業法第11条とは、以下の規定を指します。
第十一条 住宅宿泊事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を一の住宅宿泊管理業者に委託しなければならない。ただし、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合において、当該住宅宿泊事業者が自ら当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を行うときは、この限りでない。
一 届出住宅の居室の数が、一の住宅宿泊事業者が各居室に係る住宅宿泊管理業務の全部を行ったとしてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める居室の数を超えるとき。
二 届出住宅に人を宿泊させる間、不在(一時的なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを除く。)となるとき(住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅との距離その他の事情を勘案し、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなくてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認められる場合として国土交通省令・厚生労働省令で定めるときを除く。)。
住宅宿泊管理業者とは
住宅宿泊管理業者とは、
第二十二条第一項の登録を受けて住宅宿泊管理業を営む者。
をいいます。
ここでいう、第二十二条とは、以下の規定を指します。
第二十二条 住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。
つまり、住宅宿泊管理業者を変更する場合は、どの業者でも良いという訳ではなく、当然、国土交通大臣から登録を受けた業者に委託し、変更する必要があります。
住宅宿泊事業者の変更方法は?
住宅宿泊事業者を変更する場合は、「民泊制度ポータルサイト」にログインして変更手続きを行っていく必要があります。
このログイン情報は、住宅宿泊事業の届出をする際に既に取得しているものを使用すれば、ログインすることができます。
ログインすることができれば、住宅宿泊事業者の変更の修正を行うことができます。
必要書類は?
住宅宿泊管理事業者を変更する場合の必要書類は以下のものが必要になります。
1,届出事項変更届出書
2,法第三十四条の規定により交付された書面の写し
一般的には上記2つの書類が必要になります。
法第三十四条の規定により交付された書面の写し
法第三十四条の規定により交付された書面の写しとは、以下の規定による書面を指します。
第三十四条 住宅宿泊管理業者は、管理受託契約を締結したときは、委託者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅
二 住宅宿泊管理業務の実施方法
三 契約期間に関する事項
四 報酬に関する事項
五 契約の更新又は解除に関する定めがあるときは、その内容
六 その他国土交通省令で定める事項
つまり、住宅宿泊管理業者と事業者との間で締結した、管理受託契約書が必要になるということです。
まとめ
今回は、住宅宿泊事業における住宅宿泊管理事業者を変更する場合について考えてきました。
一言で民泊とまとめても、「旅館業法による民泊」「国家戦略特別区域法による特区民泊」「住宅宿泊事業法による民泊」と様々な種類がありますので、自身が運営するにはどの民泊を選択するのが良いのか、事前に知っておく必要があります。
今回の記事が民泊運営を考えている方や、既に民泊を運営している方の参考になれば幸いです。