日本で就労ビザ(技術・人文知識・国際業務や経営管理等)の在留資格を所持している外国人の方が、日本国籍を取得したいと思った場合、帰化申請という手続きを行うことになります。
帰化申請は、就労ビザ等の在留資格の申請とは異なり、法務局にて申請手続きを行い、審査されることになります。
在留資格の申請とは手続きが大きく異なりますので、ここでは主に「技術・人文知識・国際業務」「経営管理」の在留資格を所持している方の帰化申請について考えていきたいと思います。
現在、日本で就労ビザを保有して生活している外国人の方で、帰化申請を検討している方の参考になれば幸いです
帰化申請については、当社が運営している帰化申請専門のHPでも詳しく解説をしていますので、参考にしてください。↓
帰化申請を検討している場合はまず要件の確認
帰化申請を検討した時に、まず確認すべきことは自身が帰化をするための要件を満たしているかどうか?ということです。
帰化するための要件は国籍法で規定されており、大きく7つの要件から構成されています。
以下、帰化をするための要件です。↓
・5年以上日本に住所を有すること
・20歳以上であること
・素行が善良であること
・生計を営むことが出来ること
・帰化により元の国籍を失えること
・日本を破壊する思想が無いこと
・日本語の読み書きが出来ること
上記7つが帰化するための要件になりますので、まず自身がこの要件に該当しているかどうかの確認をする必要があります。
帰化については以下の記事でも解説をしています。↓
2022.11.18
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就労ビザの方が帰化申請をする時に特に注意すべきこと
就労ビザの方が帰化申請をするために必要となる要件は上述したとおりですが、特に注意しておくことがあります。
住所要件について
帰化申請の要件として「引き続き5年以上日本に住所を有すること(住所要件)」が存在しています。
単純に言葉だけを解釈すると、5年間日本で生活をしていれば住所要件を満たすことができるように考えることができます。
しかし、実際は単純に5年間日本に住んでいるからといって、この住所要件を満たすことができるという訳ではありません。
特に就労ビザから帰化申請を検討している方は注意が必要です。
実際に、どのようなケースで5年間の住所要件を満たさないかについて解説していきます。
就労ビザで3年以上働いてることが必要
就労ビザから帰化する場合、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等)で3年以上働いていることが必要になります。
具体的に考えてみると、
留学→2年+就労ビザ3年=5年
住居要件を満たす。
留学4年+就労ビザ2年=6年
住居要件を満たさない
つまり、5年以上日本で生活をしていたとしても、就労ビザで3年以上働いていない場合は、住居要件を満たさないことになります。
また、これは「企業内転勤」の在留資格でも同様で、
企業内転勤3年+就労ビザ2年=5年
このようなケースでも居住要件を満たすことができません。
これは、留学や企業内転勤の在留資格は、日本に定着して生活しているということにはならないという解釈からきていると考えられます。
ただし、これには例外があり、10年以上日本で生活している場合は就労ビザで働いている期間が1年程度で住居要件を満たすことができます。
留学9年+就労ビザ1年=10年
住居要件を満たす
上記のように、5年以上日本で生活をしていても帰化するための要件を満たさないこともありますので、就労ビザから帰化申請を検討している方は注意が必要です。
現在の就労ビザで適正な活動を行っているか
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で活動をしている場合、在留資格の該当性が求められます。
仮に、「翻訳・通訳」で働くことを前提に就労ビザを取得し、企業に雇用されている場合は、それ以外の業務を行っていれば該当性がないと判断される可能性があります。
特に、転職をした場合等は、そもそもの全く関係ない業務をしている等があれば、帰化することができなくなります。
帰化とは話が少しそれますが、このような場合、不法就労になりますので在留資格自体の更新も難しくなります。
就労ビザで働いている外国人の方で転職を検討している場合は以下の記事を参考にしてください。↓
2022.01.06
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また、「経営管理」の在留資格で活動している場合、営業するために必要な許認可を取得しているかどうか。等も確認されますので、法令順守を適正に行っていることが必要になります。
日本語能力について
上述した帰化申請をするための要件の一つに「日本語能力」があります。
就労ビザで活動している方は、海外で育った後に、日本に来ている外国人の方が多いので、日本語能力の確認を行われることがあります。
帰化申請後の面接等で、日本語試験が実施され、適切な日本語能力があるかどうかの判断がなされます。
この日本語試験は、概ね小学生3年生(低学年)程度のレベルの読み書きが出題されますので、不安な方は事前に対策しておく必要があります。
特に、エンジニアの方等が帰化申請をする場合、パソコンでの読み書きはできるが、実際に手書きになると難しい。という方も多くいらっしゃいますので、本屋等で低学年用の漢字ドリル等を購入して手書きの練習をすることもお勧めです。
技術・人文知識・国際業務の在留資格の方が帰化する時に特に注意すべきこと
上述したとおり、就労ビザで帰化申請をする際に注意すべきことを考えてきましたが、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の方が帰化する時に、特に注意しておきたいことについて書いていきます。
出国日数の確認
帰化するために必要な要件の一つに「引き続き5年以上日本で生活をしていること(住居要件)」があることは上述したとおりです。
そして、就労ビザで3年以上働いていることが必要であることも上述しました。
それ以外にも5年以上日本で生活をしていても住居要件を満たさないことがあります。
それが「出国日数」の問題です。
例えば、以下のようなケースでは「引き続き5年以上日本で生活をしている」と認められないことがあります。
①1度の出国日数が3カ月を超える場合
日本→出国(3カ月以上)→日本
このようなケースでは継続して、日本で生活をしているとみなされない可能性があります。
②合計150日以上日本から出国している場合
日本→出国(2カ月)→日本→出国(2カ月)→日本→出国(2カ月)
このようなケースでは、一回の出国で3カ月を超えてはいませんが、1年間の合計で150日以上出国していることになりますので、住居要件を満たさないと判断される可能性があります。
会社からの出向辞令書等があれば、考慮されることもありますが、出国期間があまりにも多い場合は、やはり住居要件を満たさないと判断される可能性が高くなります。
住居要件を満たさないと判断された場合は、リセット(日本に帰ってきてから引き続き5年以上日本で生活する必要有り)されますので、改めて帰化するまで長期間待つ必要がありますので、リセットにならないように気を付ける必要があります。
帰化申請後に転職等をした場合
帰化申請後に、結婚や離婚、転職等で職場が変更した場合等、一定の事項が変更された場合は、速やかに帰化申請を行った法務局にその旨を報告する必要があります。
そして、変更があった場合は追加で書類を提出することになります。
例えば、転職をした場合は、職場の在勤給与証明書等を再度提出することになります。
結婚や引っ越しをした場合は、婚姻証明書や住民票等の提出が必要になります。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で働いている方は転勤等もあることが多いので、一定の事項に変更があれば、速やかに管轄の法務局に報告をすることを忘れないように気を付けておく必要があります。
経営管理の在留資格の方が帰化する時に特に注意すべきこと
経営管理の在留資格で帰化を検討している場合、営業に必要な許認可を取得していることが必要であることは上述したとおりです。
それ以外にも、経営管理の在留資格の方は、会社経営者の方が多いため、その事業が安定しているか?という視点も重要になります。
そのため、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の方が帰化する時よりも、求められる書類が多くなり、複雑になってきます。
例えば、
・法人の直近年度の市民税及び府(県)民税の納税証明書
・法人の直近3年間の事業税の納税証明書
・法人の直近3年間の法人税(その1・その2)および消費税(その1)の納税証明書
・法人の直近年度の決算報告書
・法人の直近1年分の源泉徴収の領収書
・法人の直近1年分の社会保険・厚生年金保険の領収書
・法人の直近1年分の確定申告書等
が求められます。
会社状況によっては、さらに追加書類を求められることまります。
上記書類を提出することで、自身の事業が安定しているということを立証していく必要があります。
まとめ
今回は、就労ビザから帰化申請をする時に注意しておきたいことについて考えてきました。
帰化申請は管轄が法務局となり、在留資格の手続きとは大きく異なります。
そのため、帰化を検討している場合はまず、自身が帰化の要件を満たしているかどうかの確認を丁寧にしていくことが求められます。
特に就労ビザから帰化する場合は、母国の家族に送金している等、様々な生活状況があり、その状況によって必要となる書類も異なってきます。
帰化を成功するためのポイントは事前準備をしっかりと行うことですので、ぜひ今回の記事を参考にしてください。
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