在留資格

技術・人文知識・国際業務ビザに在留資格の変更をする時の必要書類について

外国人留学生の方等、が日本の大学や専門学校等を卒業した後に、日本の企業に就職する等によって引き続き日本で生活を行う場合には、在留資格を変更し、「技術・人文知識・国際業務」ビザ等に変更する必要があります。

在留資格の変更には、多くの書類が必要になるケースもあり、申請手続きが複雑になります。

そこで、今回は、「技術・人文知識・国際業務」ビザに在留資格を変更する場合の必要書類について考えていきたいと思います。

皆様の参考になれば幸いです。

「技術・人文知識・国際業務」ビザを含む就労ビザについては、以下の記事でも解説をしています。↓

在留資格(ビザ)を変更するタイミングは?


一般的に在留資格変更の申請を管轄する出入国在留管理局に対して行った後の、標準処理期間は2週間~1ヶ月となっています。

そのため、雇用開始予定から逆算して、在留資格変更の申請を行う必要があります。

また、雇用契約書等も提出資料になりますので、変更申請前に労働条件等も確定させておく必要があります。

ただし、上記標準処理期間は目安ですので、1ヶ月以上審査に時間を要することもあります。

そのため、余裕をもって、在留資格変更の手続きを行うことをお勧めします。

留学生は12月から変更申請可能


例えば、3月に大学等を卒業し、4月から日本の企業への内定が決まっている留学生については、卒業前年の12月から在留資格変更申請をすることができます。

理由としては、毎年12月~3月の間は、留学生等の在留資格変更許可申請等が多くなるため、4月1日入社に変更手続きを間に合わせるために、12月からの変更申請を行うことができるようになっています。

そのため、外国人留学生の方を新卒で雇用するために4月1日入社を予定している場合は、入国管理局への申請が込み合い、審査が遅れる可能性もあるため、早めの申請をすることをお勧めします。

在留資格変更許可申請の必要書類


在留資格変更許可申請を行う場合、雇用される企業等の規模によって「カテゴリー1」「カテゴリー2」「カテゴリー3」「カテゴリー4」の4つに分類され、必要となる書類が異なってきます。

カテゴリー1の場合の必要書類

以下の機関に該当するものが「カテゴリー1」になります。

(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
(9)一定の条件を満たす企業等

上記機関が「カテゴリー1」になります。

「カテゴリー1」の場合の在留資格変更許可申請の必要書類は以下のとおりです。

1  在留資格変更許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 パスポート及び在留カード 提示
4(1)四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
 (2)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
(3)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば,補助金交付決定通知書の写し)
(4)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば,認定証等の写し)
5 専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
6 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
  ・申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)  1通

等の書類が必要になります。

カテゴリー2の場合の必要書類

以下の機関に該当するものが「カテゴリー2」になります。

(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
(2) 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関

上記機関が「カテゴリー2」になります。

「カテゴリー2」の場合の在留資格変更許可申請の必要書類は以下のとおりです。

1  在留資格変更許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 パスポート及び在留カード 提示
4 ・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  ・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
5 専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
6 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
  ・申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)  1通

等の書類が必要になります。

カテゴリー3の必要書類

以下のいずれかに該当する機関が「カテゴリー3」に該当します。

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

このケースの場合の必要書類は、

1 在留資格変更許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 パスポート及び在留カード 提示
4 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
5 専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を付与された者については,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
6 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
  ・申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通
7 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
・労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
・地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
8 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお,DOEACC制度の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B」又は「C」に限る。) 1通
イ 在職証明書等で,関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
ウ IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
※【共通】5の資料を提出している場合は不要
エ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は,関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通
9 登記事項証明書 1通
10事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通 
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
11直近の年度の決算文書の写し 1通

等が必要になります。

カテゴリー4の必要書類

以下のいずれかに該当する機関が「カテゴリー4」に該当します。

上記「カテゴリー1」~「カテゴリー3」に該当しない団体・個人

このケースの場合の必要書類は、上記「カテゴリー3」の書類に加えて

1 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
2 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
・外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
イ 次のいずれかの資料
  (ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
  (イ)納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

等が必要になります。

新設法人で必要となる事業計画書については、「経営管理」ビザ取得の際に必要となる事業計画書の記事を参考にしてください。↓

在留資格変更後は更新手続きも忘れないように

無事に在留資格変更の許可が決定され「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得した後は、他の在留資格同様在留期限が設けられていますので、在留期限満了前の3カ月前から在留期間更新手続きのための準備が必要になります。

在留期間更新許可の申請は、転職した場合と転職していない場合とで必要な書類が大きく異なりますので、注意が必要です。

在留期間更新許可申請については、以下の記事でも解説をしています。↓

まとめ

今回は在留資格変更の際に必要となる書類について考えてきました。

「技術・人文知識・国際業務」ビザに在留資格を変更する場合は、学歴と雇用先の業務との関連性等、様々な視点で資格該当性があるかどうかの審査が行われます。

そのため申請書類等の事前準備はとても重要なものになります。

法務の専門家である申請取次行政書士に事前に相談し、申請サポートをしてもらう方法も有効な手段ですので、一度ご検討してみてください。

「技術・人文知識・国際業務」ビザの必要書類については、以下の記事でも解説をしています。↓

今回の記事が在留資格の変更を検討している方の参考になれば幸いです。

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