日本で働いている外国人の方の多の方は、「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザを取得して生活をしています。
長く日本で働いていると日本人と知り合いになることも多く、その結果、結婚するというかたも多くいらっしゃいます。
それでは、就労ビザを取得して日本で働いている外国人の方が、日本人と結婚した場合、どのような手続きをとる必要があるのでしょうか。
そこで、今回は就労ビザを取得して、日本で働いている外国人の方が日本人と結婚した時の手続きについて考えていきたいと思います。
就労ビザについては以下の記事でも解説をしています。↓
2019.10.31
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日本人の配偶者等の在留資格への変更は義務ではない
多くの方が、日本人の方と結婚した場合、在留資格を変更し、「日本人の配偶者等」の在留資格に変更しなければならないと考えていますが、実は日本人と結婚したとしても「日本人の配偶者等」の在留資格に変更しなければならないという義務はありません。
そのため、日本人と結婚したとして、現在持っている在留資格でそのまま、生活を続けることも可能となります。
したがって、日本人と結婚した場合は、既存の在留資格のままで生活を続けるか、それとも日本人の配偶者等の在留資格に変更して生活を続けるか、メリットが多い方を選択することを推奨します。
日本人の配偶者等の在留資格については以下の記事で詳しく解説をしています。↓
2022.05.02
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日本人の配偶者等ビザを取得するメリット
日本人の配偶者等ビザに変更することで、いくつかのメリットがあります。
就労制限がなくなる
通常の就労ビザでは、在留資格を申請した時に認められた職種等でしか働くことができず、単純労働や申請した時とは異なる職種で働くことは認められていません。
そのため、与えられた在留資格の範囲を超えた活動を行った場合は、不法就労として在留資格が取り消される等の不利益を受けてしまうことになります。
しかし、日本人の配偶者等の在留資格を取得することができれば、就労制限はなくなるため、単純労働であったり、自身が働きたいと思う職種で働いたりすることも可能になります。
さらに、現在勤めている会社においても、就労制限がなくなることで、他の業務や部署でも働くことができるようになります。
もちろん、起業した自身の事業を立ち上げることもできるようになるため、仕事の選択肢の幅を広げることができます。
また、就労ビザでは失業をした場合、3カ月以上無職の状態が続いてしまうと日本に滞在することができなくなってしまいますが、配偶者ビザを取得している場合は、無職になったとしても問題はありません。
永住権を取得するための要件が緩和される
日本人の配偶者等の在留資格を取得することで、永住権を申請するための居住要件が緩和されます。
具体的な緩和されている要件は以下のとおりです。
日本人の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。
つまり、通常は10年以上、日本で生活を続けることが必要になりますが、日本人の配偶者ビザを取得することで、この10年の条件が緩和され、上記3年に短縮されることになります。
つまり、就労制限がなくなり、永住申請をするための要件が緩和されるということが日本人の配偶者等の在留資格を取得することで、得ることができる最大のメリットとなります。
永住権の申請については以下の記事で詳しく解説をしています。↓
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配偶者ビザに変更しない方が良い場合はあるの?
配偶者ビザに変更することで上記で記載したメリットを受けることができるため、変更をした方が良いケースが多いです。
しかし、以下のようなケースでは、配偶者ビザに変更をしないで、現在持っている就労ビザのまま日本で生活を続ける方が良いです。
既に5年の在留資格を取得している場合
現在既に取得している就労ビザの在留期間が最長の5年である場合は、そのままの在留資格を維持していた方が良い時もあります。
理由としては、日本人の配偶者等の在留資格に変更すると、多くの場合、初回の申請手続きでは1年の在留期間が与えらることになるからです。
そのため、永住申請を検討している場合、5年の在留資格を所持している状態で永住申請をした方が、早く永住権を取得できるようなケースでは、そのままの在留資格をもって生活をしていた方が良いでしょう。
高度専門職の在留資格で活動している場合
高度専門職の在留資格で働いている場合等は、高度専門職であることで様々なメリットを受けることが可能です。
例えば、子供が生まれた場合、一定の条件を満たせば、子供が7歳になるまで、外国の両親にも在留資格が与えられ、日本で生活を送ることができるようになる等です。
また、永住申請においても高度専門職の在留資格を取得している方は、10年の居住要件が緩和され、3年or1年で申請できるようになるため、永住申請を検討している場合は、そのままの在留資格を維持していたほうが良いでしょう。
つまり、永住申請等を検討している場合は、配偶者ビザを取得することで、在留期間が1年になる可能性が高く、永住申請のタイミングが遅くなることも考えられます。(永住申請は在留期間が1年ではできないため。)
このようなメリット・デメリットを検討して、配偶者ビザに変更するかどうかを考える必要があります。
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まとめ
今回は、就労ビザで働いている方が日本人と結婚した時の手続きについて考えてきました。
外国人の方が結婚や出産等、身分関係等に変更が生じた場合は、それぞれ必要な手続きがありますが、日本人と結婚した場合も、配偶者ビザに変更するかしないかを考える必要があります。
配偶者ビザを取得することで、就労ビザとは異なるメリットを受けることができますので、今回の記事が配偶者ビザへの変更を検討している方の参考になれば幸いです。
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