在留資格

国際結婚をした場合の在留資格(配偶者ビザ)について解説

日本人の方が外国人の方と国際結婚をしたケースでは、結婚した外国人の方を日本に呼び寄せる場合は「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する必要があります。

また、既に日本で何らかの在留資格を取得し生活をしている外国人の方と結婚した場合は、既存の在留資格か日本人の配偶者等の在留資格に変更することが可能です。

そこで、今回は国際結婚をした場合の配偶者ビザについて考えていきたいと思います。

国際結婚を検討中の方の参考になれば幸いです。

日本人の配偶者等の在留資格については以下の記事でも解説をしています。↓

国際結婚した場合の在留資格の手続きはどうすればいい?


日本人の方が外国人の方と結婚をすれば、簡単に日本で結婚した外国人の方と一緒に暮らせるという訳ではありません。

海外に住んでいる外国人の方が日本で結婚生活を送るためには、在留資格を取得しなければなりません。

また、既に日本で生活を送っている場合でも、「留学」の在留資格で活動している方は留学先を卒業してしまうと資格該当性を失ってしまうので在留資格を変更する必要があります。

そのため、結婚した外国人の方が海外で生活をしているか、日本で生活をしているで手続きの方法が少し異なってきます。

ただし、就労ビザを取得して活動している外国人の方は、既存の在留資格で生活を送っても問題はありません。

就労ビザで働いている方が結婚した場合の在留資格に関することは以下の記事で解説をしています。↓

国際結婚した外国人の方が日本で生活している場合

国際結婚した外国人の方が既に日本で生活をしている場合は、何かしらの在留資格を取得していることになります。

この場合、就労ビザで生活をしているケースでは、変更をしなくても生活を続けることが可能ですが、「配偶者ビザ」に変更することも可能です。

また、「留学」の在留資格で日本に来日している場合は、上述した通り、留学先を卒業すると資格該当性が失われますので、就職して就労ビザに変更するか、配偶者ビザへの変更が必要になります。

つまり、既存の在留資格を配偶者ビザに変更する場合は「在留資格変更許可申請」の手続きを行うことになります。

在留資格変更許可申請の流れ

在留資格変更許可申請を行う場合は、出入国在留管理局に在留資格変更許可申請書等の必要書類を提出することになります。

以下、大まかな流れになります。↓

在留資格変更許可申請書は出入国在留管理庁のホームページでも公表されていますので以下に掲載しておきます。↓

在留資格変更許可申請書

国際結婚した外国人の方を海外から呼び寄せる場合

国際結婚した外国人の方が現在、海外で生活を送っていて、日本に呼び寄せる場合は日本で生活するための在留資格を当然持っていません。

そのため、海外で生活を送っている外国人の方を日本に呼び寄せる場合には、新しく在留資格取得の手続きを行う必要があります。

つまり、海外で生活を送っている外国人の方を日本に呼び寄せる場合には「在留資格認定証明書交付申請」の手続きを行う必要があります。

在留資格認定証明書交付申請の流れ

在留資格変更許可申請を行う場合は、出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請書等の必要書類を提出することになります。

以下、大まかな流れになります。↓

上記流れを簡単に解説していきます。

①必要書類の作成、収集

日本で戸籍謄本等の必要な書類を収集、また海外の方の証明写真や結婚証明書等の書類を収集します。

収集に併行して、在留資格認定証明書交付申請書や理由書等の必要書類を作成していきます。

特に理由書は配偶者ビザを取得するにあたりとても重要な書類になるため、しっかりと作成していくことが求められます。

在留資格認定証明書交付書は出入国在留管理庁のホームページでも公表されていますので以下に掲載しておきます。↓

在留資格認定証明書交付申請書

②出入国在留管理庁に申請

作成・収集した書類を居住地を管轄している出入国在留管理局に提出します。(在留資格認定証明書交付申請)
(※在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は1ヶ月~3カ月とされています。)

④日本から海外の相手方に在留資格認定証明書を送付

在留資格認定証明書交付申請の審査が無事に終わり、許可が決定されると在留資格認定証明書が発行されます。

この発行された在留資格認定証明書を海外に住んでいる結婚相手に国際郵便等で郵送します。

⑤現地の日本領事館(大使館)で査証の申請

郵送された在留資格認定証明書を受け取った結婚相手が、現地の日本領事館(大使館)にその在留資格認定証明書を持参して、「査証」の申請を行います。

(実務上、在留資格のこともビザと言いますが、本来的なビザは「査証」のことを指します。)

⑥来日

査証の申請が無事に許可されるとパスポートに添付されるので、来日する結婚相手がパスポートと在留資格認定証明書を持参し、日本の空港の入国審査官の審査を受け、在留カードを受け取ることができます。

国際結婚の場合の在留資格変更申請、認定申請に共通する手続き


上記で記載した在留資格変更許可申請、在留資格認定証明書交付申請の手続きに共通する事項としては以下のものが考えられます。

国際結婚の場合の必要書類

1、配偶者(日本人)の戸籍謄本
2、配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
3、配偶者(日本人)身元保証書
4、日本人の世帯全員の記載のある住民票
5、質問書
6、スナップ写真
7、申請人(外国人)の顔写真
8、申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書

上記3(身元保証書)と5(質問書)は出入国在留管理庁のホームページでも公表されていますので以下に掲載しておきます。

身元保証書
質問書

ただし、変更申請の場合は外国人の方の「在留カードとパスポート」が必要になり、認定証明書交付申請の場合は、「返信用封筒」が必要になります。(404円分の切手も添付)

配偶者ビザを取得した後の手続きについて


国際結婚後、配偶者ビザを無事に取得できた後にも、色々なことが考えられます。

例えば、二人の間に子供が生まれた場合や永住権を取得したい場合、外国人配偶者の連れ子を日本に呼びたい場合等が考えられます。

子供が生まれた場合

日本人と外国人の方の間に子供が生まれた場合、14日以内に所在地を管轄する区役所や市役所に「出生届」を提出する必要があります。

また、外国人の方には日本の戸籍は作成されませんので、子供は日本人の親の戸籍に入籍することになります。

つまり、日本人の親の戸籍に入ることになるため、名字も日本人の親の名字になります。

夫婦の国籍が違うため、子供の国籍がどうなるか?という問題もありますが、日本の戸籍に入ることで日本人となります。

しかし、外国人の方の国籍も持っておきたい場合は、その方の大使館(領事館)に出生届等の書類を提出することで、外国人の方の国籍も持っておくことができます。

しかし、日本の国籍法では二重国籍を認めていませんので子供が20歳になる時までにどちらかの国籍を取得するかを選択しなければなりません。

つまり、20歳になるまでは二重国籍であっても日本の法律では問題がありません。

国籍法第14条

(国籍の選択)
第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が十八歳に達する以前であるときは二十歳に達するまでに、その時が十八歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。

以下、法務省から公表されている国籍選択の流れ(概要)です。↓

(参照:法務省 国籍選択の流れより)

2022年4月1日に国籍法が改正され、以下の改正が行われているので注意が必要です。

改正前
(1) 20歳に達する以前に重国籍となった場合→22歳に達するまで
(2) 20歳に達した後に重国籍となった場合→重国籍となった時から2年以内

改正後
(1)18歳に達する以前に重国籍となった場合→20歳に達するまで
(2)18歳に達した後に重国籍となった場合→重国籍となった時から2年以内

国際結婚した外国人の方が永住権を取得したい場合

国際結婚して日本で生活を続ける場合は、最終的には永住権を取得したい。と思う方も多くいらっしゃいます。

永住権を取得することで様々なメリットを受けることができます。

例えば、以下のものが考えられます。

①在留期限の心配がなくなる

日本人の配偶者の在留資格の在留期間は1年、3年、最長で5年となっています。

そのため、在留期限が近づく度に「在留期間更新許可申請」の手続きを行わなければなりません。

永住許可を取得することができれば、7年に1度更新の手続きがありますが、非常に簡易なものになり、基本的には日本に永住することができます。

そのため、永住権を取得することで在留期限の心配がなくなるというメリットがあります。

②離婚や死別しても日本で生活を続けることができる

日本人の配偶者等の在留資格は、その名前のとおり、日本人と結婚していることで資格該当性が認められています。

そのため、離婚(別居)した場合や万が一、日本人配偶者と死別した場合は、「定住ビザ」や「就労ビザ」等に変更しなければなりません。

もちろん、在留資格を変更する場合は、それぞれの在留資格における資格該当性等の審査がかけられますので、離婚したから必ず変更が認められるというものではありません。

しかし、永住権を取得することで離婚、死別したとしても日本で生活を続けていくことができます。

国際結婚をした外国人の方が永住権を取得するための条件

国際結婚した外国人の方が永住権を取得するための条件は以下のとおりです。

①居住要件

通常、永住権を取得するためには10年以上継続して日本で生活していることが求められます。

しかし、日本人と国政結婚した外国人の方は「結婚して3年以上経過していること+日本に継続して1年以上住んでいる」という条件を満たすことで、居住要件をクリアすることができます。

②在留期間が最長であること

日本人の配偶者等の在留期間は一般的に「1年、3年、5年」になります。

永住権を取得するためには、この在留期間が最長であることが求められます。(最長となっていますが3年以上の在留期間が付与されていれば、この条件をクリアすることができます。

③生計要件

生計要件とは、一言でまとめると「安定した収入を得ることができているかどうか?」ということです。

預貯金は多くある方が良いですが、それよりも重要なことは「安定した収入を得ているかどうか」です。

一般的には安定した収入があり、夫婦2人の場合は300万円以上の年収があった方が良いと考えられています。(子供がいる場合は、一人当たり+50万円程度上乗せがあった方が良いです。)

また、年収については世帯年収で考えますので、夫と妻の二人の年収を足しても問題ありません。

④素行要件

素行要件で重要になるポイントは、「税金、年金、健康保険等に未納等がないこと」「犯罪歴がないこと」です。

税金については、住民税や所得税等に未納があれば不許可になる可能性が高いです。
そのため、税金の未納がある場合は、必ず全て完納してから申請することが必要です。

また、年金や健康保険については、会社員の方等で会社から厚生年金や健康保険が天引きされている場合は、問題ありません。

しかし、個人事業主の方等で国民年金や国民健康保険に加入しているケースでは、未納がある場合は、少なくとも過去に遡って支払える部分は支払わないと不許可にされる可能性が高くなります。(国民年金等は時効があるので、全て支払うことができない場合もありますが、支払える部分は支払うようにしましょう。)

犯罪歴については、「罰金刑や懲役刑等を受けていないこと」が求められます。

また、軽微なもの(交通違反等)は1度程度なら問題ありませんが、年に何度も交通違反等を起こしている場合は、法令順守の意識が低いと審査され、軽微なものでも不許可にされる可能性が高くなります。

また、交通違反等でも反則金ではなく、罰金刑まで処されてしますと、永住権を申請しても不許可になりますので、注意が必要です。

上記、要件の詳細等の永住権については以下の記事で詳しく解説をしています。↓

外国人配偶者の連れ子を呼び寄せたい場合

外国人の結婚相手との結婚が再婚等の場合は、元配偶者の子どもと一緒に生活していることも考えられます。

そのような場合、当然、外国人の結婚相手と一緒に子供も日本に呼び寄せることになります。

このようなケースでは、連れ子については「定住者」の在留資格で呼び寄せることになります。

しかし、「定住者」の在留資格で呼び寄せるためには、条件があり「未婚」で「未成年」であることが必要です。

一般的には子供が自分で生活ができる状態であれば呼び寄せることが難しくなり、呼び寄せるにあたり、子供と一緒に生活する上で必要な資力があるかどうか。というところも重要な審査ポイントになります。

まとめ


今回は、国際結婚をした場合の在留資格について考えてきました。

国際結婚をした場合、在留資格の変更や新規認定等の手続きが必要になります。

また、最近は偽装結婚等が多くなり、審査も厳しくなっていますので、国際結婚をした場合に在留資格の手続きを行う場合は、法務の専門家である行政書士に相談する方法も有効な選択肢ですので、ぜひご検討してみてください。

今回の記事が国際結婚を検討している方の参考になれば幸いです。

以下の記事もよく読まれているので参考にしてください。↓

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