建設業許可を取得するためには、確定申告書等の人的要件を疎明するための確認資料の他に、許可を取得するために様式に従った書面を作成し、行政に提出する必要があります。
その書面の1つに「経営業務の管理責任者(常勤役員等)の略歴書」が存在します。
そこで、今回は「経営業務の管理責任者(常勤役員等)の略歴書」の書き方や記入例について解説をしていきたいと思います。
建設業許可取得を検討している建設業者の方の参考になれば幸いです。
建設業許可については以下の記事でも詳しく解説をしています。↓
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経営業務の管理責任者(常勤役員等)の略歴書とは
「経営業務の管理責任者の略歴書」は2020年10月に「常勤役員等の略歴書」に名称が変更されました。
そのため、「経営業務の管理責任者の略歴書」=「常勤役員等略歴書」となっています。
そして、「経営業務の管理責任者(常勤役員等)の略歴書」は、「建設業法」及び「建設業法施行規則」を根拠として、建設業許可を取得する法人の常勤役員等を記載して提出することが求められている書面です。
また、上述したとおり、「経営業務の管理責任者の略歴書」から「常勤役員等略歴書」に名称が変更されたことで、常勤の役員全員の略歴書が必要にように感じてしまいますが、名称が変更されただけであって、「常勤役員等略歴書」にも、建設業許可を取得する法人等の「経営業務の管理責任者」になる者について記載すれば問題ありません。
そのため、常勤役員等全員の略歴書を作成する必要はありませんので、間違えないように注意が必要です。
経営業務の管理責任者(常勤役員等)の略歴書の提出が必要なケース
「経営業務の管理責任者(常勤役員等)の略歴書」は、建設業許可取得に必要不可欠な「経営業務の管理責任者」について記載するものであるため、建設業許可の申請において全ての申請区分で提出が必要になります。
経営業務の管理責任者(常勤役員等)については、以下の記事でも解説しているので参考にしてください。↓
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経営業務の管理責任者(常勤役員等)の略歴書の書き方について
経営業務の管理責任者(常勤役員等)の略歴書は、上述したとおり、経営経験を有する者として「経営業務の管理責任者」になる者について記載していく書類になります。
以下「経営業務の管理責任者(常勤役員等)の略歴書」の様式を掲載しておきます。↓
申請書類については、「国土交通省のホームページ」でも公開されていますので、以下に掲載しておきます。↓
以下の項目で詳しく書き方について解説していきます。
現住所、氏名、生年月日、職名
①現住所
住民票上の個人の住所を記載していきます。
また、住民票上の住所と居所が異なる場合は、両方記載しなければなりません。
その場合、居所についての確認書類の提出が必要になります。
②氏名
「経営業務の管理責任者(常勤役員等)」になる者の氏名を漢字で記載します。
③生年月日
生年月日を和暦で記載します。
④職名
申請時点での職名を記載します。(例:代表取締役、取締役、事業主、支配人等)
職歴
⑤職歴
「経営業務の管理責任者(常勤役員等)」の職歴を記載していきます。
高校や大学等を卒業してからの職歴を記載してきますが、特に建設業に関連する職歴については漏れなく記載していくことが大切です。
また、上記の「経営業務の管理責任者(常勤役員等)とは?証明書の書き方も徹底解説」の記事で解説をしている証明書(様式第7号)と相違がないように記載していかなければなりませんので、注意が必要です。
賞罰の内容
⑥賞罰の内容
「経営業務の管理責任者(常勤役員等)」が過去に賞罰を受けている場合は、全て記載していきます。
特に賞罰を受けていない場合は「なし」と記載することになります。
ここでいう賞罰には、行政処分のみだけではなく、刑事罰等についても記載します。
また、賞罰を受けているにも関わらず、「なし」と記載した場合は、虚偽申請となり、行政処分を受けることになるので、正直に記載しなければなりません。
日付、氏名
⑦日付、氏名
書類を作成した日付を記載します。
また、氏名の欄に「経営業務の管理責任者(常勤役員等)」の個人の氏名を漢字で記載します。
建設業許可を申請する主体が法人であっても、この書面には「経営業務の管理責任者(常勤役員等)」の個人氏名を記載しなければならないので、間違えないように注意が必要です。
また、押印は廃止されていますが、個人事業主等の場合はで「経営業務の管理責任者(常勤役員等)証明書 様式第7号」に個人印を押印している場合は、同じ印鑑で押印することになります。
経営業務の管理責任者(常勤役員等)の略歴書の記入例
上記、事由を鑑み記入例を以下に掲載しておきます。↓
まとめ
今回は建設業許可の申請に必要となる「経営業務の管理責任者(常勤役員等)の略歴書」について考えてきました。
建設業許可は、要件の確認や書類の作成等、煩雑な手続きになるため、専門家である行政書士に相談する方法も有効な選択肢です。
建設業許可の取得を検討している建設業者の方は、ぜひ一度行政書士に相談してみてください。
今回の記事が建設業者の方の参考になれば幸いです。
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