こんにちは。
大阪市中央区で綿谷行政書士法務事務所を経営しています綿谷です。
お盆も本日で終わりですね。本日は今から事務所で会社設立の相談業務です。
サポートできるように全力で頑張ります。
さて昨日は受任者の義務についてお話しました。
本日は委任者の義務についてお話します。
委任者の義務は大きく
①費用前払い義務
これは、業務の報酬を先に支払うというわけではなく、例えば会社設立ならば登記に必要な法定費用を先に支払うということです。
業務の報酬は委任事務を履行した後に請求することが可能なので注意が必要です。
②費用償還義務
これは、受任者は委任者事務を処理するに必要と認められる費用を支出したときは、委任者はその費用及び支出の日以降のにおける利息を支払うということです
③代弁済、担保提供義務
まぁそのままです。
④損害賠償義務
受任者は委任事務を処理するため、自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対してその賠償を請求できるということです。
⑤有償委任におきる報酬支払義務
これは、受任者は、委任事務を履行した後でなければ、これを請求できないことに注意です!
の5つです。
そして、行政書士試験において委任契約で重要なポイントは
委任契約は無理由解除ということです。
無理由解除とは両当事者はいつでも契約を解除することが可能だということです。
しかし、注意するべきポイントは、相手方の不利な時期に解除したときは、やむを得ない事由があるときを除いて、損害を賠償した上で解除することができるということです。
(この辺は記述でもでそうなんですけどねー)
つまり、相手方の不利な時期であっても損害を賠償すれば契約の解除はできます。
とまぁ、委任について前回に続き書いてきました、試験においては非常に重要なポイントなので、是非一度確認してみてください!
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