旅行業登録

旅行業(第3種)の登録(許可)について行政書士が解説

旅行業を事業として行う場合には、旅行業の登録手続きを行う必要があります。

この旅行業には「第1種」「第2種」「第3種」等の種類があり、業務範囲によって取得すべき種類が異なってきます。

そこで、今回は「第3種」の旅行業登録の手続きについて考えていきたいと思います。

旅行業の登録を検討している事業者の方の参考になれば幸いです。

旅行業と併せて民泊等の事業を検討している事業者の方は、以下の記事で民泊について解説していますので参考にしてください。↓

旅行業とは


旅行業の定義については、「旅行業法第二条」で規定されています。

旅行業法第2条

第二条 この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。

一 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス(以下「運送等サービス」という。)の内容並びに旅行者が支払うべき対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為
二 前号に掲げる行為に付随して、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス(以下「運送等関連サービス」という。)を旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等関連サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等関連サービスを提供する者との間で締結する行為
三 旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
四 運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
五 他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを提供する行為
六 前三号に掲げる行為に付随して、旅行者のため、運送等関連サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
七 第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、運送等関連サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等関連サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
八 第一号及び第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行その他旅行者の便宜となるサービスを提供する行為
九 旅行に関する相談に応ずる行為

つまり、上記に該当する事業を行う場合は、旅行業法に基づき旅行業(第1種、第2種又は第3種又は地域限定)もしくは旅行業者代理業の登録が必要になります。

第3種旅行業とは


ここで「第3種旅行業」とは、「海外」「国内」を問わず自社で「募集型企画旅行」を行うことができない旅行業になります。
ただし、地域企画旅行及び手配旅行の催行区域が、当該事業者の一の営業所が設置されている市町村及びこれに隣接する市町村の区域内である場合は、例外的に「募集型企画旅行」を実施することができます。


<参照:旅行業登録制度・主な手続きについて(大阪府)より一部抜粋)

つまり第3種旅行業を行う場合は、「受注型企画旅行」「手配旅行」等をメインに旅行業を行っていくことになります。

募集型企画旅行とは

募集型企画旅行とは、旅行業法で定められた旅行契約形態の一つです。旅行会社があらかじめ、旅行の目的地及び日程、運送や宿泊などの旅行サービスの内容と旅行代金を定めた旅行に関する計画を作成し、パンフレットやインターネットなどで旅行者を募集して実施する旅行のことを言います。
一般的にはパッケージツアーやパック旅行と称されています。
旅行会社は旅行者に対して自社が作成した旅行計画に基づき、運送・宿泊機関等の手配を請負い、その旅程を管理する義務を負っている。
それ故、重要な旅程の変更に対して一定の範囲で補償する旅程保証制度や旅行参加中に被った生命、身体又は手荷物について一定の損害を補償する特別補償制度といった手配旅行には無い旅行者への補償制度が設けられています。

<参照:JTB総合研究所 観光用語集より抜粋>

受注型企画旅行とは

受注型企画旅行とは、旅行業法で定められた旅行契約形態の一つです。旅行者からの依頼により、旅行会社が、旅行の目的地及び日程、運送や宿泊などの旅行サービスの内容と旅行代金を定めた旅行に関する計画を作成、提案し、実施する旅行のことを言います。
旅行会社は旅行日程に従って旅行サービスを手配するだけでなく、旅程を管理する義務を負います。
募集型企画旅行と同様に旅程保証・特別補償の制度が設けられています。
募集型企画旅行との主な違いは、旅行者側から旅行内容の変更を求めることができること。(募集型には旅行者に契約変更権は無い。)、申込金の支払いを受けることなく、書面で契約を締結する特則の規定があることです。
契約締結後、旅行開始前の旅行取消しには、取消時期にかかわらず契約書に明示した企画料金に相当する額の取消料を収受できることなどが挙げることができます。

<参照:JTB総合研究所 観光用語集より抜粋>

手配旅行とは

手配旅行とは、旅行業法で定められた旅行契約形態の一つです。旅行会社が旅行者の委託により、旅行者のために運送や宿泊等旅行サービスの提供を受けることができるよう手配を引き受ける委任契約のことを言います。
企画旅行と違い、旅行会社は善管注意義務を持って旅行サービスの手配という事務処理を行えば債務は終了します。
手配の結果が満員などで宿泊・運送機関等との間で旅行サービスの提供をする契約が締結できなかった場合でも、旅行会社は契約上の義務を果たしたことになり、旅行者は旅行業務取扱料金を支払わう必要があります。
また、企画旅行と違い、旅行会社に旅程管理責任は無く、例えば航空便の欠航など、旅行中のトラブルは旅行者の自己責任で対処することになります。

旅行業(第3種)登録に必要な書類は?


旅行業(第3種)の登録には、以下の書類が必要になります。

・登録申請書
・定款又は寄付行為の写し(法人の場合)
・登記事項証明書(法人の場合)
・住民票(個人の場合)
・役員の結核事由に該当しない旨の誓約書
・旅行業務に係る事業計画
・航空券発券に係る契約書の写し(該当する場合)
・海外手配業者等との契約書の写し(該当する場合)
・旅行業務に係る事業計画
・直近の法人税の確定申告書及び添付書類の写し(法人の場合)
・財産に関する調書(個人の場合)
・旅行業務取扱管理者選任一覧表
・選任取扱管理者の旅行業務取扱管理者定期研修修了証の写し
・選任取扱管理者の履歴書
・選任取扱管理者の結核事由に該当しない旨の宣誓書
・事故処理体制票
・標準旅行業約款
・旅行業協会入会承認書の写し(該当する場合)

上記の書類が必要になります。



<参照:大阪府 旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業の登録申請・届出手続きより一部抜粋>

旅行業(第3種)登録の条件は?


旅行業(第3種)の登録申請を行うためには、以下の要件を満たす必要があります。

旅行業務取扱管理者等の選任

旅行業の登録を行うためには、「旅行業務取扱管理者」等の選任が必要になり、以下の条件を満たしている必要があります。

①営業所ごとに取扱業務範囲に応じた旅行業務取扱管理者又は旅行サービス手配業務取扱管理者を選任すること。(旅行業法第11条の2、第28条)
②1営業所につき1人以上の旅行業務取扱管理者等(常勤専任で就業のこと。)を選任すること。
③旅行業及び旅行サービス手配業部門従業員数10人以上の営業所においては、2人以上の旅行業務取扱管理者等を選任すること。

ここで注意しなければならいことは、「常勤選任で就業すること」が求められているため他社での兼任をすることができないとう制約があるため、気を付ける必要があります。

また、海外旅行(国内旅行含む)業務を取り扱う場合は「総合旅行業務取扱管理者」の資格が必要になり、国内旅行業務のみを取り扱う場合は、「総合旅行業務取扱管理者」又は「国内旅行業務取扱管理者」の資格が必要になります。

詳細は、以下の表を参考にしてください。↓

<参照:大阪府 旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業の登録申請・届出手続きより一部抜粋>

基準資産額

第3種旅行業の登録の場合、財産的基礎として基準資産額が300万円以上であることが必要になります。

基準資産額の算出方法及び、供託金等の算出方法については、以下のの表を参考にしてください。


<参照:大阪府 旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業の登録申請・届出手続きより一部抜粋>

定款及び法人登記簿の目的欄

会社を設立した時等に作成した「定款」及び設立後に取得可能になる法人登記簿の目的欄の中に、以下の「目的」が記載されていることが必要になります。

旅 行 業・・・「旅行業」又は「旅行業法に基づく旅行業」

これから法人の設立を検討している方は、以下の記事で定款作成等について詳細に解説しています。↓

少なくとも上記要件を満たしていないと旅行業の登録を受けることができませんので、事前に確認しておく必要があります。

営業保証金の供託又は弁済業務保証金分担金の納付が必要


旅行業を始める場合は、登録決定後、営業保証金の供託(法務局)又は弁済業務保証金分担金の納付(旅行業協会が必要になります。

上記の手続きを完了させ、「営業保証金の供託完了届」と「供託書正本の写し」又は「弁済業務保証金分担金納付届出書」と「弁済業務保証金分担金納付書(写)」を提出することで、旅行業を開始することが可能になります。

この手続きは、新規登録日から14日以内に届出が必要です。

旅行業登録の大まかな流れは以下のとおりです。(大阪府の場合)

旅行業登録に必要な費用は?


旅行業(第3種)の登録に係る費用は、大阪府の場合「20,600円」を手数料として支払う必要があります。

以下、手数料一覧です。

<参照:大阪府 旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業の登録申請・届出手続きより一部抜粋>

まとめ


今回は旅行業(第3種)の登録について考えてきました。

旅行業の登録は都道府県によって手続き方法が異なっていますので、今回は大阪府の場合を基本として記載してきました。

旅行業の登録は多くの書類や事前の打ち合わせが必要になるため、法務の専門家である行政書士に相談する方法も有効な選択肢の1つになります。

当社でも旅行業の登録の手続きに対応しておりますので、旅行業を事業として始めようと検討している方は、ぜひ一度ご相談ください。

今回の記事が旅行業登録を検討している方の参考になれば幸いです。

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