こんばんは。
大阪市中央区で綿谷行政書士法務事務所を経営しています綿谷です。
シルバーウィーク皆様はいかがお過ごしでしょうか?
さて、本日は建設業許可申請についてお話したいと思います。
下請業者が建設業許可が必要になる場合は
1件の請負代金が500万円以上の工事を行う場合は許可が必要になってきます。
この許可を受けずに上記工事を行った場合、無許可営業として罰せられることになり、
3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられることになります。
つまり、下請業者は500万円以下の工事を行う場合は許可を取得しなくても、問題はありません。
しかし、最近は
500万円未満の工事を行う場合でも信頼性の観点から元請け業者から、許可取得を要請されることが多くなってきています。
また、許可を取得しておくことで、金融機関からも融資を受けやすくなるというメリットもあります。
建設業の許可を取得することで信頼性のアップにもつながりますので、一度ご検討してみてはどうでしょうか?
綿谷行政書士法務事務所では、建設業許可申請はもちろん、相続手続、離婚協議書作成、創業融資手続などの法務問題についても
「わかりやすく」「親切」「丁寧」のサポートさせて頂きます。是非一度お気軽にご相談ください!
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