おはようございます。
大阪市中央区で綿谷行政書士法務事務所を経営しています綿谷です。
昨日は気づいたら寝ていました。相当疲れていたのか…?
さて、本日は建設業許可申請において、大臣に許可をもらうか、知事に許可をもらうかの、違いについてお話していきます。
大臣許可が必要な場合は
大臣許可
「2つ以上の都道府県」の区域内に「営業所」を設けて建設業を営業する場合
例えば
大阪と東京に営業所を設ける場合は大臣許可になります。
※大阪に2カ所営業所を設ける場合は、知事許可になります。(2つ以上の都道府県の場合が大臣許可です。)
知事許可が必要な場合は
知事許可
「1つの都道府県」の区域内に「営業所」を設けて建設業を営業する場合
例えば
大阪に2カ所設置しても知事許可になります。
許可を取得する場合は、大臣許可なのか知事許可なのかを検討する必要があります。
大臣か知事かで、必要な手続も変わってくるので、注意してください。
綿谷行政書士法務事務所では、建設業許可申請はもちろん、相続手続、離婚協議書作成、創業融資手続などの法務問題についても
「わかりやすく」「親切」「丁寧」のサポートさせて頂きます。是非一度お気軽にご相談ください!
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