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帰化と永住許可の違いは?

おはようございます。
大阪市中央区で綿谷行政書士法務事務所を経営しています綿谷です。

さて、本日も引き続き帰化シリーズでいきます。

帰化と永住許可の違いは?と良く質問を受けます。
簡単に帰化と永住許可の違いは。

帰化…参政権あり。永住…参政権なし
帰化…再入国手続き不要。永住…再入国手続き必要
帰化…就職制限無し。永住…一定の公務員になることができない。
帰化…退去強制の対象にならない。永住…退去強制の対象になり得る。

などになります。

帰化、永住、どちらが、自身に最適かを選択していくことも必要になります。

綿谷行政書士法務事務所では帰化申請はもちろん、相続手続、離婚協議書の作成、各種許認可申請も「わかりやすく」「親切」「丁寧」にサポートさせて頂きます。お気軽にご相談ください!

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