こんにちは。
大阪市中央区で綿谷行政書士法務事務所を経営しています綿谷です。
体調も完全回復しました。きょうからバリバリやっていきます。
さて、著作権の登録はお済みですか?ということですが、
著作権は原則として、創作すると同時に発生する無方式主義というものが採用されています。
つまり、原則は作った瞬間に創作者に著作権が帰属します。
では、なぜ著作権の登録が必要なのでしょうか?
例えば、あなたが匿名(変名)で小説を作成しネットで公表しました。その小説がまさかの大ヒットを記録し、映画化が決定されました。しかし、別人が私が作者であると名乗り出てきました。しかし、あなたは作成したファイルを削除し、更新するためのパスワード等も忘れてしまい、自身が作者であると証明が出来ない状態です。この状態であなたが「私が作者だ」と主張したところで誰も信じてくれません。
まぁ、上記のような事例は中々まれなことですが、著作権を登録しておくことで不測の事態に備えることができます。
著作権の登録は色々ありますが、例をあげると
①実名の登録
著作物の発表は、変名や匿名でしてもよいことになっています。(漫画などではペンネームなど)
著作権の保護期間は原則、著作者の死後50年とされていますが、
この変名、匿名で発表され著作者が特定できない場合は発表後50年と保護期間に違いが生じてきます。
このようなことにならないために、実名の登録をします。これは、氏名表示権を行使して匿名または変名で公表した著作物の著作者の実名を文化庁に登録する手続きです。これによって、世間的には匿名または変名で公表されたことになっていても知的財産権的には著作者が明らかな状態になります。
②創作年月日の登録
著作権侵害の事例で、侵害しているかいないかの根拠の一つになるのが「いつ著作物が作られたか」ということです。例えば、Aという著作物を侵害しているとされるBという著作物が2000年4月に作られていたとした場合、Aの著作物は2000年4月以前に公表されていたことを証明しなければなりません。「創作年月日の登録」は、こういった事例に際しての有効な証明手段となる手続きになります。しかし、創作年月日の登録は創作後6ヵ月以内でないと登録できないので注意が必要です。
などなどプログラムの著作物の登録などの方法もあるので、事後の紛争をさけるため、また自身の著作権を守るため著作権の登録をお勧めします。
綿谷行政書士法務事務所では著作権の登録や帰化申請はもちろん、相続手続、離婚協議書の作成、古物商許可などの各種許認可申請も「わかりやすく」「親切」「丁寧」にサポートさせて頂きます。お気軽にご相談ください!
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