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契約書の保管期間は?

おはようございます。
大阪市中央区で綿谷行政書士法務事務所を経営しています綿谷です。
10月最後の日曜日ですねー。このまま2015年もあっという間に終わりそうですね。

さて、契約書を作成しました。いつまで保管しておくべきなのでしょうか?
原則として、契約書には保管期間については特に法律上の定めはありません。
ただ、基本的には契約書の保管期間は10年程度と言われています。

なぜかというと、一般的な債権の消滅時効の期間が10年とされているので、債権が時効消滅するまではなんらかのトラブルに備えて契約書を保管しておきましょう!ということです。

ですので、契約期間、取引が終了しても契約書を破棄せずに、保管しておくように注意しなければなりません。
綿谷行政書士法務事務所では帰化申請はもちろん、契約書、離婚協議書の作成、相続手続き、建設業許可などの各種許認可申請も「わかりやすく」「親切」「丁寧」にサポートさせて頂きます。お気軽にご相談ください!

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