おはようございます。
大阪市中央区で綿谷行政書士法務事務所を経営しています綿谷です。
本日は朝は事務所で事務作業、昼からは来年から小学生対象に運動をしながらコミュニケーションを取ることを目的としたボランティア団体の活動をするので、小学校の会議に出席してきます。そして夜は地元の友人とバスケットボール。その後の飲み会の方が楽しみなのですが、、笑
さて、マイナンバーが来年から本格的に始まるということで、最近個人情報について触れられる機会が多くなってきています。
では個人情報の定義は何なのでしょうか?
個人情報保護法2条1項では
この法律において「個人情報」とは生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいう。と規定されています。
つまり、簡単にまとめると
生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものは個人情報です。
極端な話しメールアドレスだけでも、それだけで特定の個人が識別できるのならそれも個人情報になります。
つまり、死者の情報は原則個人情報にはあたりません。(例外はありますが。)
しかし、マイナンバーに関しては死者の番号も含まれます。
例えば、死亡届を提出され住民登録が抹消されても、個人番号が廃止されたり他の個人に付番されたりすることはありません。
マイナンバーに関する詐欺なども注意が必要なので、変な電話がかかってきても、注意してくださいね。
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