おはようございます。
大阪市中央区で綿谷行政書士法務事務所を経営しています綿谷です。
アイスがおいしい季節になってきました。。我慢できるかが勝負です。。
さて本日は未成年者が危害を加えたら?ということですが、
今回のお話は民事においてです。刑事においては少年法の関係で色々ややこしいので。
民法では他人に危害を加えることを
不法行為といいます。
そしてこの不法行為の要件に、行為者に責任能力があること、という要件があります。
責任能力とはおおむね12歳前後とされています。
つまり、18歳のA君が他人の権利を侵害した場合はA君自身が原則的には責任を負います。
原則があるということは例外ももちろんあります。
上記の不法行為は一般不法行為と言われ、一般不法行為は民法では709条で規定されています。
が不法行為には種類があり
714条では監督義務者について
715条では使用者の責任について
716条では注文者の責任について
717条では工作物の責任について
718条では動物の管理者の責任について
719条では共同不法行為者の責任について
規定されています。
先ほどの未成年者の不法行為の例外については、714条の監督義務者等の責任について規定されています。
次回はこの714条について書いていきたいと思います。
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