おはようございます。
大阪市中央区で綿谷行政書士法務事務所を経営しています綿谷です。
そろそろ、梅雨の時期がやってきますね。。今朝テレビであなたにとって夏はいつから?と質問がありました。
①冷房をつけたとき②半袖を着たとき③6月から…etc
私は間違いなく①の冷房を付けたときからですね。皆さんはどうでしょうか?
さて、本日はしばらく続いている相続シリーズから相続欠格、排除について述べていきたいと思います。
相続欠格とは当然に相続人の相続権を喪失させる制度です。
例えば、
被相続人を死に至らしめ、または至らせようとしたために刑に処せられた者
被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者(例外はありますが)
詐欺や脅迫などをした者(※遺言書を偽造したり、破棄したりしても駄目です!)
※相続人が被相続人が残した自筆証書遺言を勝手に捨てても破棄にあたるので注意です!(このようなことを避けるため当事務所では公正証書遺言をお勧めしています。)
遺言の種類はこちらのブログから↓
前向きに遺言書を残しましょう!
まぁ、当然と言えば当然なのですが、上記行為をした者は相続権を失うので、当然に財産を相続することが出来なくなります。
これが、相続欠格です。
では相続人の排除とは?
まず、前提となるのは被相続人の意思で※遺留分を有する推定相続人の相続権を喪失させる制度です。
※遺留分についてはまた、後日述べていきます。
欠格と排除の大きな違いは、被相続人の意思があるかどうかです。
欠格は当然に喪失。排除は被相続人の意思で喪失。(行政書士試験でも重要なポイントです)
つまり、遺留分を有する法定相続人は、配偶者、子、直系尊属なので、兄弟姉妹は遺言で排除することが可能です。
反対解釈をすると、配偶者、子、直系尊属は被相続人が遺言書で「財産をあげない」と記載しても遺留分があるので、100%財産をあげないということはできません。
そのために、この排除という制度があります。
しかし、この排除にも一定の要件があります。
例えば
排除の原因があること(虐待をうけていたり…etc)
被相続人が家庭裁判所に排除の請求をすること
などなどの要件を満たす必要があります。
※欠格、排除は代襲相続の要因にはなりますが..(また後日お話致します)
「相続」と、ひとまとめにするのは簡単ですが、実は非常に奥が深いものになっています。
しっかりとした知識がないままに、進めてしまうと適正な財産を受けることができないこともありますので、
専門家に依頼することをお勧めします。
綿谷行政書士法務事務所では、相続手続きを「わかりやすく」「親切」「丁寧」にサポートさせて頂きますので、お気軽にご相談ください!
次回は代襲相続について書いていきたいと思います!
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