おはようございます。
大阪市中央区で綿谷行政書士法務事務所を経営しています綿谷です。
さて、昨日の続きですが、相続手続きの流れについて書いていきます。
まず故人(以下、被相続人)が亡くなった時から
7日以内に死亡届けを提出しなければなりません。
3ヶ月以内に
遺言書の有無の確認
相続人の確定
相続財産の調査
限定承認、相続放棄
などをしていかなければなりません。
10ヶ月以内に
遺産分割協議書作成
相続財産の名義変更手続きをしていく必要があります。
また、税務関係でも、相続税の確定申告などが必要になってきます。
ここで3ヶ月以内とは?
相続されるもの(以下、被相続人)が亡くなったときからなのでしょうか?
民法では「相続の承認、放棄は、相続人が、自己の為に相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内になされなければならない。」(915条1項)と定められています。
つまり被相続人が死亡した時ではなく、知ったときから3ヶ月以内に単純承認、限定承認、相続放棄などの意思表示をする必要があります。
原則的に相続は包括的に承継することになるので、3ヶ月以内に上記の意思表示をする必要があります。
包括的にとは、不動産や預金財産のようなプラスの財産だけではなく、借金などのマイナス財産も承継することになります。
簡単に違いを述べると
単純承認とは、包括的に承継すること。
限定承認とは、プラスマイナス0にすること。
相続放棄とは、相続をしないことです。
相続手続きは実は多岐にわたる手続きが必要になってきます。
3ヶ月以内に
遺言書の有無の確認
相続人を調査し、確定をする。
相続財産の調査
その後、遺産分割協議書の作成(相続人全員の同意が必要になります。)
相続財産の名義変更…etc
前回のブログでも述べた通り、相続争いは年々増加しています。
紛争になる前にしっかりとした準備をすることも大切ですね。
綿谷行政書士法務事務所では多岐にわたる相続手続きを「わかりやすく」「親切」「丁寧」にトータルサポートしていきます。また、必要があれば提携を結んでいる、司法書士、弁護士などもご紹介させて頂きます。是非、お気軽にご相談ください!
次回は遺言書について書いていきたいと思います。
ワンクリックで応援して頂けると嬉しいです↓
にほんブログ村
以前のブログはこちらから↓
建設業許可、相続手続きはお任せ下さい!
綿谷行政書士法務事務所
所在地:大阪市中央区本町橋2-23第7松屋ビル3階
Tell:06-6809-2755
HP:watatani-houmu.com