A,オフィスは、業務を行うための本拠地になります。そのため、バーチャルオフィスや不特定多数が使用できるようにシェアオフィスでは、事務所の独立性が認めらない可能性が高くなります。しかし、シェアオフィスであっても、オフィスとしての独立性が保たれている場合は、認められる可能性があります。
在留資格許可
A,オフィスは、業務を行うための本拠地になります。そのため、バーチャルオフィスや不特定多数が使用できるようにシェアオフィスでは、事務所の独立性が認めらない可能性が高くなります。しかし、シェアオフィスであっても、オフィスとしての独立性が保たれている場合は、認められる可能性があります。
A,再申請は可能です。しかし、不許可の理由によっては再申請が難しくなるケースもあります。
まずは、不許可の理由を確認し、再申請をするにあたり、その理由を解消できるかどうかの検討が必要です。
また、一度不許可になっているため、申請の難易度が高くなる可能性がありますので、再申請をする場合は、不許可理由の解消等の事前準備が重要になります。
A,原則、家族滞在の在留資格で呼ぶことができる親族は、配偶者や子供であるため、自身の親を家族滞在で呼ぶことはできません。
A,許可の有効期間の一本化は可能です。更新する際に、他の全ての許可についても1件の更新として申請することで、許可を一本化することができます。
A,5年間の有効期限があります。更新手続きは有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前までにしなければなりません。
A,特定建設業:元請けとして工事を請け負う場合で、下請けに出す金額が税込みで3,000万円以上、建築一式工事の場合は4,500万円以上となる場合は特定建設業になります。 一般建設業:特定建設業以外の場合は一般建設業になります。
A,2つの一式工事(土木一式工事と建築一式工事)と26種類の専門工事に分類されています。それぞれに応じ、28種類の業種が法律で定められています。
A,知事許可:1つの都道府県の営業所のみで営業する場合は知事許可になります。(営業所の数は関係ないので、注意が必要です。) 大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合は大臣許可になります。
A,知事許可と大臣許可があります。
A.マンションであっても特区民泊の許可取得は可能です。
しかし、区分所有マンションでは管理規約の変更などが必要になりますので、そのようなハードルをクリアしていく必要があります。
また、一定の条件を超えた場合は、消防法の特例が適用されなく可能性がありますので、消防設備の変更が必要になることもありますので、事前にご相談ください。
A.特区民泊の申請をする際には、使用する言語の契約書(滞在者と締結する契約書)が必要になります。
したがって、日本語の契約書と外国語に翻訳して契約書が必要になります。
A.外国語を用いることは必要となりますが、特定の言語を用いることを要件とし、又は用いる言語の数を一定数以上とすることを要件とすることを求めている訳ではありません。
A.壁心(上から見た時の壁の厚みや柱の中心線から、その囲まれた床面積)で図ります。ただし、ベランダは含まないので注意が必要です。
A.大阪市においては条例で最低宿泊日数を2泊3日に設定しております。
A.政策の目的上は外国人の滞在環境整備を行うことが必須ですが、日本人が宿泊することを禁止するものではありません。