大阪で民泊を行う場合は、国家戦略特別区域法に基づく、民泊(特区民泊)か、住宅宿泊事業法に基づく民泊(民泊新法)のいずれかの特定認定もしくは届出が必要になります。
大阪は国家戦略特別区域として指定されていますので、特区民泊で特定認定を受ける事業者の方も多くいらっしゃいます。
そこで今回は、特区民泊の特定認定を受けた後に、民泊をする部屋を追加する場合について、特区民泊の変更認定申請について考えていきたいと思います。
大阪で特区民泊の事業を行うことを検討している方、これから部屋の追加を考えている方の参考になれば幸いです。
部屋の追加とは?
戸建ての場合は、特区民泊の特定認定を受ける場合、その建物全体で受けることになりますので、部屋の追加ということは考えにくいと考えられます。
部屋の追加が考えられるのは、マンション(共同住宅)などの物件の一室で特定認定を受けている場合等が考えられます。
部屋の追加で変更認定申請が必要なケース
自身が一棟全て所有している、とあるマンションの201号室で特区民泊の特定認定を受けていたが、この度203号室も特区民泊の特定認定を受けたいと考えている。
このような場合は、同じ建物内での追加になりますので、変更申請が必要になります。
変更認定申請でも、2つのパターンがある
特区民泊の変更認定申請をするにあたっては、2つのパターンがあることに注意しなければなりません。
①追加する部屋が前回特定認定を受けた部屋と構造が同じ場合
例えば、201号室と203号室の大きさ、造りが前回特定認定を受けた時と同じ、構造(図面)であるときは、保健所職員の方の現地調査が省略されますので、変更認定申請の手数料は、2,500円となります。
②追加する部屋が前回特定認定を受けた部屋と構造が異なる場合
上記①とは違い、大きさ、造りが前回特定認定を受けた時の構造(図面)と異なる場合は、保健所職員の方の現地調査が必要になりますので、その場合は、変更認定申請の手数料は、10,500円となります。
マンションで特区民泊の部屋を追加する時に注意することは?
マンションで特区民泊の部屋を追加する時に注意することは、大きい問題としては以下の事項があると考えられます。
①消防法に適合することができるのか?
マンション(共同住宅)の場合は、消防法の特例を受けて建物が建設されているということがあります。
この場合は、事業用面積(特区民泊の面積)が全体の面積の10%を超えてしまうなど、一定の条件を超えてしまうと、特例が外れてしまい、大幅な改修工事が必要になることがあります。
例えば,201号室だけだと10%を超えないけれど、203号室も特区民泊の施設として運営することで、10%を超えてしまうと大幅な改修が必要になることもあるので、注意しなければなりません。
もちろん、上記消防法の問題だけではなく近隣住民の方に対する問題や、区分所有マンションの場合等は、管理規約等の問題も発生しますので、行政書士等の専門家に相談するということも必要になるかもしれません。
必要な書類は?
特区民泊の部屋を追加する時に必要となる書類は
①施設の構造を明らかにする図面(寸法、家具等の配置も記載)
②消防法令適合通知書の写し
③使用水が水道水以外の場合は、水質検査証の写し
④建物の登記謄本
⑤共有や賃貸の場合は使用承諾書等
⑥申請書(様式6,2,2-2)
などが必要になります。
また、様式2については変更前の申請書類を添付することも必要になりますので、忘れないように注意する必要があります。
もちろん、場合によっては近隣住民への説明書類なども求められますので、必要に応じて添付する必要があります。
まとめ
大阪では合法的に民泊を行う為の手段の一つとして特区民泊の特定認定を受けるという方法があります。
変更するべき事項には、申請人の変更などがあった場合等も変更が必要になりますので、忘れずに手続きをする必要があります。