民泊

民泊を無許可で行った場合における罰則等について


国家戦略特別区域に大阪市全域が区域指定を受けたことによって、一定の地域を除き大阪市でも国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(いわゆる特区民泊)の認定を受けることによって、合法的に民泊事業を行うことが可能になりました。

特区民泊の許可を受けるためには、いくつかの条件をクリアしていくことが必要になりますが、上述した通り特区民泊の許可を取得することによって、合法的に民泊ビジネスを行うことができることから、
事業者がしっかりとコンプライアンス(法令遵守)をしているという観点から大きな信用を得ることができるようになります。

民泊の許可取得を検討している方は以下の記事も参考にしてください↓
大阪で民泊許可をもらうために役立つエントリー

また、民泊を事業として行うためには許可を取得しなければならないということは、言い換えると無許可で民泊事業を行っている事業者に対しては、無許可営業として当然罰則等のペナルティを課されることになります。

そこで、今回は民泊を無許可で行った場合における罰則等について考えていきたいと思います。

大阪市で民泊の許可取得を検討している方の参考になれば幸いです。

無許可で民泊の営業を行った場合


無許可で民泊の営業を行った場合は、旅館業法に違反し当然に違法民泊になりますので罰則があります。

また、この罰則規定については厳しくなっていく方向で動いています。

例えば

無許可で民泊を行った場合には、
六月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する
とされていましたが、
六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
という改正案が提案されています。

ポイントは懲役・罰金が併科されるというところで違法民泊に対して、厳格に対応していこうという意思が読み取れます。

また、立ち入り検査の対象は、「営業許可のある業者」に限られていましたが、「無許可業者」にも拡大し、都道府県知事による立入検査の拒否、虚偽の報告、宿泊者名簿の不備などがあった場合における罰金額の上限も、現行の2万円から50万円に引き上げられることになりました。

大阪市における違法民泊の相談はどこにすればいい?


違法民泊が発覚するケースは、住民からの苦情や通報から発覚する場合が多いと考えられます。

もし、近隣で違法に民泊をしていると感じ不安になった場合は、大阪市では違法民泊に関する相談窓口を設置していますので、そちらに相談することができます。
違法民泊に関する相談

京都では


京都では、民間業者に委託することで違法民泊の取り締まりを強化してし、違法民泊の指導迅速化を図っています。

今後は大阪市でも、法律の改正等に伴って違法民泊業者の取り締まりが強化されていくと推測されます。

まとめ


現代において事業を行うためには、コンプライアンス(法令遵守)を守ることはとても大切なことになります。

したがって、大阪市で民泊事業を行う場合は、法令にのっとり許可を取得して合法的に行うことが求められます

今後も外国人観光客は増加すると予想されますので、今回の記事が、これから民泊事業を始めようと検討している方の参考になれば幸いです。

大阪市で民泊許可の取得を検討している方は、弊所にご相談して頂ければ必ずお力になりますので、是非一度ご相談ください。

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