2019年4月に新しく在留資格「特定技能」が創設されました。
この「特定技能」ビザでは、現在14業種の特定産業分野において申請が認められています。
そこで、今回は大阪で在留資格「特定技能」の申請を考えている方に役立つことを書いていきます。
皆様の参考になれば幸いです。
在留資格「特定技能」とは?
外国人の方が日本に滞在して、一定の活動を行うことができる法的地位を在留資格として定めています。
この在留資格には、「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」などのような資格が出入国管理及び難民認定法で定められています。
今回の在留資格「特定技能」では、「特定技能1号」と「特定技能2号」に分類され、以下のような文言が追加されていました。
特定技能1号
法務大臣が指定する日本の公私の機関と雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動。
特定技能2号
法務大臣が指定する日本の公私の機関と雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって、熟練した技能を要する業務に従事する活動。
つまり、「特定技能1号」と「特定技能2号」として、今まで「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、認められていなかった労働について、「特定産業分野」に限っては認めるということになります。
特定産業分野とは?
上述した通り、在留資格「特定技能」では、全ての業種で就労が認められるわけではありません。
「特定技能」ビザで外国人の方を雇用したい場合は、特定産業分野であることが前提となります。
現在、特定産業分野は以下の14業種とされています。
14業種の特定産業分野
1.介護分野
2.ビルクリーニング分野
3.素形材産業分野
4.産業機械製造業分野
5.電気・電子情報関連産業分野
6.建設分野
7.造船・舶用工業分野
8.自動車整備分野
9.航空分野
10.宿泊分野
11.農業分野
12.漁業分野
13.飲食料品製造業分野
14.外食分野
上記14業種が現在「特定技能」ビザの対象となる特定産業分野となっています。
特定技能1号と特定技能2号の違いは?
上述した通り、在留資格「特定技能」では、「特定技能1号」と「特定技能2号」とが存在します。
以下で「特定技能1号」と「特定技能2号」の違いについて簡単に考えていきます。
特定技能1号の特徴
「特定技能1号」の特徴は以下の通りです。
対象外国人
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人。
特定産業分野
上述した14業種全ての分野が対象になります。
在留期間
1年、6ヶ月又は4ヶ月(更新可能)。
在留可能期間
通算での上限は5年まで。
技能水準
試験などで確認。(ただし、技能実習2号を修了した外国人の場合は、試験などは免除。)
日本語能力水準
試験などで確認。(ただし、技能実習2号を修了した外国人の場合は、試験などは免除。)
家族の帯同
家族の帯同は基本的に不可。
特定技能2号の特徴
「特定技能2号」の特徴は以下の通りです。
対象外国人
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人。
特定産業分野
現在は、建設、造船・舶用工業分野の2分野が対象。
在留期間
3年、1年又は6ヶ月(更新可能)。
在留可能期間
通算での上限はなし。
技能水準
試験などで確認。
日本語能力水準
試験などの確認は不要。
家族の帯同
要件を満たしていれば、家族の帯同は可能。
などの特徴があります。
ここで注意しておきたいことは、「1号特定技能外国人」の場合は、日本に滞在することができる期間が最長で5年ということと、家族の帯同が認められていないということです。
また、ここで言われている家族は、配偶者及び子に限定されているので、家族であれば誰でも帯同することができるという訳ではない。ということにも注意しておく必要があります。
特定技能と技能実習2号移行対象職種との関係性について
「特定技能」ビザで外国人の方を雇用するにあたっては、原則、技能試験や日本語試験に合格する必要があります。
しかし、技能実習生の場合は、上記試験が免除されます。
以下に「技能実習2号移行対象職種」と「特定技能1号における分野(業務区分)」との関係についての表を掲載しています。↓
<参照:出入国在留管理庁 在留資格「特定技能」についてより>
技能評価試験等について
在留資格「特定技能」で外国人の方が日本への入国が認められるためには、一定程度の専門性や技能を持っていることが必要であることと、日本語能力を有し、それぞれの試験に合格していることが求められます。
試験科目
在留資格「特定技能」における試験には、原則「技能試験(学科試験・実技試験)と日本語試験(読解試験・リスニング)によって実施されます。
技能試験については、分野所管行政機関が試験問題の作成等を行うことになっています。
例えば、外食分野の場合は、一般社団法人外国人食品産業評価機構(OTAFF)が実施しています。
技能評価試験は日本国内外で実施されていますので、該当する産業分野を確認し、所管の行政機関から試験日程や内容等の情報を取得する必要があります。
特定技能外国人の受入れ機関について
受入れ機関とは、「特定技能」ビザで就労することになる外国人の方を雇用する企業等が該当します。
外国人の方を受け入れることになる受入れ機関には、当然基準が設けられています。
また、受入れ機関には、果たすべき責務もあります。
具体的には、以下のような基準や責務です。
特定技能外国人を受け入れるための基準
1.外国人との間で締結する雇用契約が適切なものであること。(例えば、給料が働いている日本人と同等以上であること等)
2.受入れ機関が欠格事由に該当していないこと。(例えば。5年以内に出入国又は労働に関する法令違反がないこと等)
3.外国人を支援する体制が整備されていること。(例えば、外国人が理解できる言語で支援できること等)
4.外国人を支援する計画が適切なものであること。(生活オリエンテーションの計画等)
受入れ機関の責務
1.外国人との間で締結した雇用契約の確実な履行。(給料を確実に支払う等)
2.外国人に対する支援の確実な実施。
3.出入国在留管理庁長官への各種届出の履行
などの基準や責務があります。
上記内容を適切に実施しない場合は、当然外国人の方を受け入れることができなくなりますし、行政からの行政指導や改善命令を受けることになりますので、コンプライアンスは確実に遵守していくという意識が求められます。
特定技能外国人の支援について
上述した通り、「特定技能」ビザで外国人の方を受け入れるためには、受入れ機関の基準として外国人の方を支援する体制が整備されていることが求められます。
ここで言われている支援とは、具体的には以下のような内容になります。↓
特定技能外国人の支援内容
1.外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解できる言語で対応する必要あり。)
2.入国時の空港などへの出迎え及び帰国時の空港などへの見送り
3.保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
4.外国人に対する生活オリエンテーションの実施
5.生活のための日本語習得支援
6.外国人からの相談・苦情への対応
7.外国人が履行しなければならない各種行政手続きについての情報の提供及び支援
8.外国人と日本人との交流の促進にる支援
9.外国人が、自らの責任ではない事由で雇用契約を解除される場合に、他の受入れ機関との間で雇用契約を締結し、与えられた「特定技能」ビザの目的の範囲で継続して活動することができるようにするための支援
などの支援をすることが必要になります。
特定技能所属機関(受入れ機関)は、四半期ごとに地方出入国在留管理局に対して支援の実施状況を記載した書類を提出する必要があるので、こちらも忘れないように注意しなければなりません。
登録支援機関について
在留資格「特定技能」で外国人の方を雇用するためには、受入れ側は上記の支援計画を作成し、実際に実施することが必要です。
この支援業務については、登録支援機関に委託することも認められていますので、自社で難しい場合は、出入国在留管理庁に届出を行い登録した登録支援機関に委託するという方法も選択肢の1つとしてあります。
登録支援機関については、以下の記事でも解説をしていますので、参考にしてください。↓
・特定技能の登録支援機関を大阪で探している方に役立つエントリー
まとめ
今回は、在留資格「特定技能」について解説をしてきました。
「特定技能」ビザに限らず、今後も日本で就労する外国人の方は増えると考えられています。
深刻な人手不足の中、外国人の方を雇用する際には、当然日本人と同様の契約や待遇にして差別的な扱いをすることはやってはいけません。
受け入れる側としてしっかりと法令を遵守し、外国人の方と受け入れる企業とが気持ちよく業務を行うことができる環境を作っていくことが大切です。
今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。