- ご相談内容により料金が変更になる場合があります。正確な費用に関しては、ご依頼時にお見積もり金額をお伝えさせて頂きます。
- 証紙代などの申請に必要な法定手数料に関しては、上記料金には含まれていません。
- 行政書士業務を超える部分に関しては、提携を結んでいる司法書士や税理士などの専門家をご紹介致します。他士業の業務がある場合は事前にご説明させて頂きます。
- 上記費用は税抜き価格となっております。
【建設業許可については以下の動画でも解説をしています。↓】
建設業法に基づいて、一定額以上の建設工事の完成を請け負うことを営業とする場合は、建設業許可を受けなければなりません。(軽微な建設工事のみを請け負う場合は、許可が不要な場合があります。) 一定額以上の建設工事とは、「工事1件の請負額が500万円以上の工事」又は、「建築一式工事の場合は、工事1件の請負額が1,500万円以上の工事、又は延べ面積が150平方メートル以上の木造住宅工事」のことを指します。 つまり反対解釈すると、「請負額が500万円未満の工事」又は「建築一式工事の場合は工事1件の請負額が1500万円未満の工事、又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事」の場合は、建設業許可を受けなくても営業をすることが可能です。
しかし、上記のように許可が不要な場合でも、近年はコンプライアンスが重視されているため、行政から建設業許可を取得している事業所は「一定以上の条件をクリアしている」事業所として信頼を得る事ができます。したがって社会的信用の面からも建設業許可を取得することをお勧めしています。
500万円以上の工事を受注できる。(無許可で受注すると行政から処分を受けることがあります。)
対外的な信用があがる。
金融機関からの融資が受けやすくなる。
公共工事受注への第一歩になる。
【建設業許可については以下の動画でも解説をしています。↓】