あくまでも目安ですので、難易度や許可取得したい古物の種類(13種類あります。)法人の規模などによって、改めてお見積させて頂きます。 もちろん、個人・法人問わず許可後のサポートまでしっかりさせて頂きます。
在留資格許可
古物商許可の申請なら、即日対応。はんこを押して提出の簡単作業。警察との交渉もすべて代行いたします。
古物を扱うには、「古物商許可証」が必要です。リサイクルショップ、中古ブランド、古着、せどり、中古車など、古物の売買をおこなうには、「古物商許可証」が必要です。
あくまでも目安ですので、難易度や許可取得したい古物の種類(13種類あります。)法人の規模などによって、改めてお見積させて頂きます。 もちろん、個人・法人問わず許可後のサポートまでしっかりさせて頂きます。
お話を伺わせて頂き、古物商許可が必要かどうか?どの品目で古物商許可を取得するのか?など必要事項をヒアリングさせて頂きます。
必要な情報(申請者の方等について過去5年間の経歴など)をメール等で頂き、弊所で書類を作成していきます。法務局や役所で取得する必要があるものについても、弊所で書類を収集していきます。
書類が完成後、弊所の行政書士が営業所の所在地を管轄する警察署へ古物商許可申請を行います。
無事、古物商の許可が公安委員会から降りましたら(概ね40日程度で許可・不許可が決定されます。)、申請者の方が直接警察署に古物商許可証を取りに行きます。このときに、警察署の担当者から古物商における注意点等が説明されます。(弊所の行政書士も大阪府下であれば同行致します。)
古物商許可証を取得した後、弊所で古物商許可のプレートを作成いたします。また、古物台帳の記入方法も同時にレクチャーさせて頂きます。
許可後、不明点や変更点がありましたら、お気軽にご相談ください。丁寧にサポートさせて頂きます。また、古物商許可以外の法務問題が生じた場合も、お気軽にご相談して頂ければ、対応させて頂きます。