- 店舗の規模やご相談内容により料金が変更になる場合があります。正確な費用に関しては、ご依頼時にお見積もり金額をお伝えさせて頂きます。
- 法定手数料や書類などを取り寄せる場合に必要となる手数料に関しては、上記料金には含まれていません。
- 行政書士業務を超える部分に関しては、提携を結んでいる司法書士や税理士などの専門家をご紹介致します。他士業の業務がある場合は事前にご説明させて頂きます。
当社が運営している深夜酒類提供飲食店の届出専門のホームページ↓
・大阪バー・居酒屋開業サポートセンター
Barなどのように深夜0時以降もお酒をメインとして、営業を行う場合には、管轄する警察署に対して深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になります。当然、届出をしないまま営業を行っていしまうと、罰則を受けてしまいます。
行政書士法人Zip国際法務事務所では、図面の作成から一括して深夜酒類提供飲食店営業の届出のサポートをさせて頂きます!
深夜酒類提供飲食店営業の届出を行うためには、事前に飲食店の許可を取得する必要があります。
飲食店の許可には2層シンクの他に別で手洗い設備が必要であったり、事前に温水がでるようにしておく必要があったりと、意外と知られていないことが多く、思いの外、許可取得まで時間がかかることがあります。
そのような、手間をかけないように当社では、飲食手許可、図面作成、深夜酒類提供飲食店営業の届出の全てをサポートさせて頂くことができます。
当社では、北区や中央区等、多くの飲食店が出店している地域でも届出実績がありますので、警察署のローカルルールにも柔軟に対応することができます。
届出の際に、不安であれば警察署まで同行もさせて頂きますので、安心してご依頼ください。
当社が運営している深夜酒類提供飲食店の届出専門のホームページ↓
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